元税理士に有罪判決 海外法人使い法人税を脱税 大阪地裁

https://www.asahi.com/articles/ASRCJ5W6SRCJPTIL00N.html

脱税指南はいけませんね。今後再度税理士登録をしないことをもって、刑罰が執行猶予になったようです。実際に再度税理士登録しようとしても、登録申請時の審査でだめになりますかね。