会計監査人の有無をどのように確認するかの話題です。
株式会社→登記情報を確認(登記事項のため、会社法911条3項19号)
社団法人又は財団法人→登記情報を確認(登記事項のため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律301条2項9号)。なお、会計監査人設置義務となる基準は一般か公益かによって変わります。
特定目的会社→登記情報を確認(登記事項のため、資産の流動化に関する法律22条2項11号)
信用金庫、信用組合、農業協同組合→登記事項ではないため、決算情報が載っている「ディスクロージャー」を確認(そもそも会計監査人設置義務がない場合は当然ながら記載がないため注意)。