https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231122fhj.html
会社の決算期次第では、同一事業年度内でも四半期レビューが必要な期間とそうでない期間が併存するとのこと。監査作業以外でも手間がかかってしまい、上場会社従事者は大変ですね。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231122fhj.html
会社の決算期次第では、同一事業年度内でも四半期レビューが必要な期間とそうでない期間が併存するとのこと。監査作業以外でも手間がかかってしまい、上場会社従事者は大変ですね。
どこまでやるかの線引きが欲しいところ。情報システムへの負荷やネットワークへの負荷状況のモニタリングが重要な観点ではあるが、不正アクセスのモニタリングという観点も欲しいところ。
その場合、不正アクセスの定義が必要。権限のないIDによる度重なるログイン試行、膨大な数の印刷操作、膨大な数の電子メールの使用等、定義を絞らないと検証が難しい。
ログ分析ツールの導入もいいが、レポートが出力されたとして、内容が理解できる人がいるか、ツールが使いこなせる人がいるか、コスト増を受け入れられるか等の検討が必要。
太陽光パネルの過剰な設置を抑制する目的のようですね。森林が太陽光パネルに変わったころで土砂災害が酷くなったのでは?とも言われており、面白い取り組みですね。
会計監査人の有無をどのように確認するかの話題です。
株式会社→登記情報を確認(登記事項のため、会社法911条3項19号)
社団法人又は財団法人→登記情報を確認(登記事項のため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律301条2項9号)。なお、会計監査人設置義務となる基準は一般か公益かによって変わります。
特定目的会社→登記情報を確認(登記事項のため、資産の流動化に関する法律22条2項11号)
信用金庫、信用組合、農業協同組合→登記事項ではないため、決算情報が載っている「ディスクロージャー」を確認(そもそも会計監査人設置義務がない場合は当然ながら記載がないため注意)。
17日にあったようですね。合格された方はおめでとうございます。
https://www.asahi.com/articles/ASRCJ5W6SRCJPTIL00N.html
脱税指南はいけませんね。今後再度税理士登録をしないことをもって、刑罰が執行猶予になったようです。実際に再度税理士登録しようとしても、登録申請時の審査でだめになりますかね。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76190500W3A111C2PD0000/
第1四半期、第3四半期は廃止で、第2四半期が半期報告書に変更されるようですね。上場会社のうち、銀行業など「特定事業」とされている会社は、現在でも第2四半期に半期報告書を提出していますが、下記資料によると、その区分は残るようですね。
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20230904/01.pdf