公認会計士の競業避止義務

競業避止義務とは、株式会社でいえば、当該株式会社の取締役が、当該株式会社と同業の業務に係る取引を禁ずる義務をいいます。競業避止義務がないと、取締役が自己の利益を優先して、会社に損害を与えてしまう等の理由からこのような規定になっています。

競業避止義務は、取締役会がある会社の場合、取締役会の承認があれば、取引が許容されます。株式会社以外の法人でも似たような規定があります。公認会計士が集まって作る監査法人でも、社員(株式会社でいえば株主と取締役を兼ねたような立場の人。従業員ではありません。)に対し競業避止義務があります。

公認会計士ができる業務というと、監査証明業務といわゆるコンサル業務があります。コンサル業務の方は、株式会社の取締役と同じように、他の社員の同意が得られれば可能です(公認会計士法34条の14第2項但書)。ただし、取締役会とは異なり、他の社員全員の同意が必要なので、監査法人の規模次第ではハードルが高いです。

それでは、監査業務はどうなのかというと、これは他の社員全員の同意があっても駄目です。34条の14第2項の但書で、「コンサル業務である場合において」と限定がされているので、監査業務は例外なくアウトということになります。

典型的なパターンとしては、ある監査法人の社員が、同人が運営する個人事務所で監査業務をしているというパターンです。