https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231226-3/20231226.html
処分期間が過ぎたら消えているので、注意です。この規模の監査法人で、新規契約停止とは、久しぶりに厳しい処分がきましたね。監査報告書にサインした公認会計士個人も処分がされています。こういう処分を見ると、責任の重さがわかりますね。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231226-3/20231226.html
処分期間が過ぎたら消えているので、注意です。この規模の監査法人で、新規契約停止とは、久しぶりに厳しい処分がきましたね。監査報告書にサインした公認会計士個人も処分がされています。こういう処分を見ると、責任の重さがわかりますね。
地方公共団体の決算での用語ですね。民間企業で言うと、貸倒れ処理が近いでしょうか。地方自治法だと、96条1項10号に議会の権限として、「権利を放棄すること」とありますが、これが該当しますかね。ただ、団体によっては、財務規則等の会計に関する条例で、一定の場合に権限委譲している場合もあります。
https://shop.gyosei.jp/products/detail/11845
“地方行財政”2023年の三大ニュースと2024年の展望という特集に寄稿いたしました。よかった、ご笑覧くださいませ。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77208710S3A221C2DTA000/
資本コストの開示が遅れているという記事。負債コストは、上場会社であれば、有価証券報告書の「借入金等明細表」の記載事項にある利率から推測は可能ですが、株主資本コストの方は、開示してもらわないと難しいでしょうね。
https://www.sankei.com/article/20231214-4EHGF7IWWJPZBAGL7PVCTCGBV4/
交際費等に該当しない飲食費は、現行だと一人当たり5000円以下ですが(租税特別措置法61条の4第6項、租税特別措置法施行令37条の5第1項)、この金額が1万円以下に引き上げられるということですかね。
なお、資本金が1億円以下である等の、いわゆる中小法人等に該当すれば、交際費等に該当しても1事業年度800万円までは、所得のマイナス要素である損金になることから(租税特別措置法61条の4第2項)、金額が引き上げられたからといって、影響があるのは、交際費等に該当してしまうと損金にならない法人だけかと思われます。
午後から雨が降って溶けてきましたね。自動車は除雪しないと動かせないですが。
これくらいなら許容範囲ですかね。しかし、暗い中運転したくないので、移動は日中のみにしようと思います。