金融庁処分

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231226-3/20231226.html

処分期間が過ぎたら消えているので、注意です。この規模の監査法人で、新規契約停止とは、久しぶりに厳しい処分がきましたね。監査報告書にサインした公認会計士個人も処分がされています。こういう処分を見ると、責任の重さがわかりますね。

不納欠損処分(処理)

地方公共団体の決算での用語ですね。民間企業で言うと、貸倒れ処理が近いでしょうか。地方自治法だと、96条1項10号に議会の権限として、「権利を放棄すること」とありますが、これが該当しますかね。ただ、団体によっては、財務規則等の会計に関する条例で、一定の場合に権限委譲している場合もあります。

飲食費の上限変更

https://www.sankei.com/article/20231214-4EHGF7IWWJPZBAGL7PVCTCGBV4/

交際費等に該当しない飲食費は、現行だと一人当たり5000円以下ですが(租税特別措置法61条の4第6項、租税特別措置法施行令37条の5第1項)、この金額が1万円以下に引き上げられるということですかね。

なお、資本金が1億円以下である等の、いわゆる中小法人等に該当すれば、交際費等に該当しても1事業年度800万円までは、所得のマイナス要素である損金になることから(租税特別措置法61条の4第2項)、金額が引き上げられたからといって、影響があるのは、交際費等に該当してしまうと損金にならない法人だけかと思われます。

雪続編

午後から雨が降って溶けてきましたね。自動車は除雪しないと動かせないですが。