https://www.sankei.com/article/20231214-4EHGF7IWWJPZBAGL7PVCTCGBV4/
交際費等に該当しない飲食費は、現行だと一人当たり5000円以下ですが(租税特別措置法61条の4第6項、租税特別措置法施行令37条の5第1項)、この金額が1万円以下に引き上げられるということですかね。
なお、資本金が1億円以下である等の、いわゆる中小法人等に該当すれば、交際費等に該当しても1事業年度800万円までは、所得のマイナス要素である損金になることから(租税特別措置法61条の4第2項)、金額が引き上げられたからといって、影響があるのは、交際費等に該当してしまうと損金にならない法人だけかと思われます。