子会社不正

https://www.isb.co.jp/newsroom/data/pdf/release20221220-2.pdf

アイ・エス・ピーという東証プライム上場会社の子会社で不正が発生したというもの。12月決算の会社で、直近第三四半期(9月)の四半期報告書を見たところ、大手の一角トーマツが監査人のようですね。税務調査で不正が発覚ですか。強制捜査権がない監査法人だと見つけられないような不正をやっていたんですかね。

ビッグデータで粉飾決算を検知したい。

https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_yxJY4NSL2VB/

財務諸表監査を受けていない企業だと、減価償却計上漏れ、貸倒引当金の計上不足、在庫評価損の計上不足、といったようなことは案外多いです。このような企業に融資する金融機関は、融資先から情報の提出を求め、融資先の財務実態を改めて算定し、利率等を決めています。

ですので、粉飾決算の検知は案外できているのではないかと持っていますが、ビッグデータによる粉飾決算の検知とはどのようなことを想定しているんでしょうね?売上高とか在庫の架空計上など?

社外監査役だけが損害賠償責任を追及された事例


※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・某上場会社(現在は上場廃止)が粉飾決算発覚等により上場廃止になったため、株主から取締役、監査役、上場を引き受けた証券会社に対し損害賠償責任を求めたもの(東京高裁平成30年3月23日判決)。

・このうち、監査役に対するもののみ言及。第一審である東京地裁平成28年12月20日判決では、社外監査役も含めた監査役全員の責任が認定されていたが、高裁では公認会計士の資格を持つ社外監査役のみの責任が認定されたもの。

・会社法による公認会計士の監査を受けていれば、監査役の会計監査は公認会計士の監査を「相当と認めれば」特段の責任がないような実務になっているが、今回の事例は当初による告発があったことから、監査役にとっても粉飾決算に気づく機会があり、公認会計士の監査を単に相当と認めただけでは免責されないとしたもの。

・公認会計士からの要望に応じて情報共有するのではなく、社外監査役としての立場であっても、監査役の側からも公認会計士に対しアクションを起こす必要があることも改めて認識しないといけないかも?

リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)(IT委員会研究報告第56号)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・財務諸表監査では、決算の数字のみならず、その数字が計算されるまでの業務プロセスも把握して、妥当かどうか評価の対象とする。業務プロセスの中でのチェック機能等を内部統制という。本報告は、被監査会社側でもリモートワークが増えてきたので、それに伴う内部統制の変化にどう対応するか提言するもの。

・文書の電子化等の部分的対応が見られるが、進捗度は芳しくないとのこと。変化への対応が嫌いな方が多い?

・監査する会計士の側も電子文書にアレルギー?昨今の不正事例続出からすると、文書も残してほしいが、電子帳簿保存法との兼ね合いもあり、被監査会社に余計な手間をかけさせるのはいかがなものか?

・文書の偽造に留意するのはもちろん、当該取引に伴う資金の流れを愚直に追いかけるしかないか?

PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項(リモートワーク対応第3号)


※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・財務諸表監査の際に、契約書を紙面ではなくPDFで閲覧することが多くなったので、日本公認会計士協会から発出された実務指針。

・確かに紙面からPDFの変換過程での偽装はいまだ多い。最近でも東証一部上場のグローリーでも横領した者が残高証明書を偽造したといったことがありました。

・しかし、最近は加工技術が巧妙になっており、人力でこれを見抜くのはきついのではないか?

・筆跡鑑定や加工の有無を自動で行う監査ツールの開発がまたれるところ。

・今のところは、文書のプロパティや電子署名の有無で証拠力を判断するしかないか・・・

・取引先に書面で直接確認をするのもありだが、DXの流れからすると原始的すぎる?