地方自治法92条の2にいう「請負」とは、民法所定の請負ばかりでなく、ひろく業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約であつて、一定期間の継続性を有するものを含むと解されるという説明はよく出てきます。ですので、思ったよりも範囲が広いので、注意が必要です。
ただし、令和5年の地方自治法の改正により、金額基準が設けられ、請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から300万円を超えないならOKということになりました(地方自治法92条の2,地方自治法施行令121条の2)。
日銀金融政策決定会合
正式発表はまだなのですが、すでに決定したかのように報じているところがありますね。
雪
2月より降っているような。また降ってますね。
分割親法人と分割子法人の決算期が異なる場合の基準期間
消費税法12条3項にある、分割等があった場合の納税義務の判定です。
消費税法施行令23条3項にいう「特定事業年度」という概念が関わってきます。
例
分割親法人 9月決算、
分割子法人 6月決算で、
分割子法人の事業年度開始の日を5年7月1日とすると、
分割親法人の特定事業年度は、以下の流れで判定します。
①分割子法人の事業年度開始の日の二年前の日:3年7月1日
②①の日の前日:3年6月30日
③②の日から同日以後一年を経過する日:4年6月30日
④③までの間に開始した分割親法人の各事業年度:3年10月1日から4年9月30日まで
→④が特定事業年度となります。
ということで、分割子法人の6年6月期での基準期間における課税売上高は、
分割子法人の4年6月期と分割親法人の4年9月期の合計になります。
97億円申告漏れ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0436A0U4A300C2000000/
いわゆる移転価格税制での見解の相違ですかね。
パワハラで代表取締役社長が解任
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6658/tdnet/2409861/00.pdf
次期社長は監査法人出身の方ですね。
なお、代表取締役の解任は、取締役からの代表権の剥奪ということで、取締役会決議で可能ですが、取締役の解任は株主総会決議が必要になるので、
大変です。今回の場合は、代表権の剥奪だけでなく、取締役を辞任ということなので、株主総会決議には至らなかったということですね。
リースの条件変更
公開草案だと、契約上の解約不能期間だけでなく、中途解約や延長の可能性を織り込んでリース期間が決定されるから、
その可能性が変われば「契約条件の変更」ではないが、「リース負債計上額の見直し」を行う必要性も出てくると。