リースの利子込み法

リース会計基準の続きです。使用権資産とリース負債を計上することになる場合、リース負債の取崩額の計算がやっかいです。いわゆる元利均等返済のような会計処理が必要で、毎月の支払額は一定ですが、その支払額を元本部分と利息部分に区分して会計処理する必要が出てきます。

この点については、簡便的な処理が旧リース会計基準から引き継がれていて、使用権資産及びリース負債は、借手のリース料をもって計上し、支払利息は計上せず、減価償却費のみ計上するという利子込み法が、引き続き認められています(適用指針40項(1))。

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf

リースの重要性

実務的には一番気になる少額リースの取扱いですが、適用指針の22項及び23項に規定があります。

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf

リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、「契約に定められた期間」でもOKのようで、機械的に判定できる余地が一応あるようです。

会計監査人からの辞任通知受領に関するお知らせ

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240910582868.pdf

会社が会計監査人の変更を決めたのではなく、会計監査人の方から辞任したい旨の通知があったということです。会計監査人は、先日、公認会計士・監査審査会から金融庁に対して処分勧告がなされた監査法人のようですね。