https://jicpa.or.jp/news/information/2024/20240311dei.html
売れ行きが芳しくなかったんでしょうか。
公認会計士に対しては「金融機関等監査人向け情報提供ページ」というのがありますが、
excelのリンクがあるだけで使いづらいなという印象です。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://jicpa.or.jp/news/information/2024/20240311dei.html
売れ行きが芳しくなかったんでしょうか。
公認会計士に対しては「金融機関等監査人向け情報提供ページ」というのがありますが、
excelのリンクがあるだけで使いづらいなという印象です。
川の水位が高いです。皆様お気を付けて。
監査法人に属さず、他士業の法人や株式会社等に所属する人の事務所所在地は、通常自宅と同一でしたが、
2022年の公認会計士法の改正により、勤務先の登録が義務付けられたので、事務所所在地が勤務先になる人が増えてきました。
「勤務」とありますが、常勤の役員などの場合も「勤務先」として登録が必要な場合があるので、注意です。
弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人など様々な士業の法人がありますが、
公認会計士法人というのはなく、監査法人になります。
監査法人の設立には、5人の公認会計士が必要であり、1人や2人で設立できる他士業の法人に比べて、ハードルが高いのです。
複数の地方公共団体に営業拠点がある場合、分割基準によって地方公共団体の税額が決まりますが、
その分割基準の一つに「従業者」という概念があります。
「従業者」というのは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。
いわゆる従業員・パート・アルバイト等ですね。なお、個人事業主は、自身に対して給与を支払うということはないですが、
事業に従事している個人事業主自身や親族・同居人も「従業者」に含まれます(地方税法施行規則⑥条の2の2第1項)。
https://news.cube-soft.jp/article/3906531?utm_content=news&utm_source=cube&utm_medium=notice&utm_campaign=4.0.7&ver=4.0.7
以前、粉飾決算で話題になった会社ですね。役員の逮捕までいったようですね。容疑は「詐欺」ということです。
https://news.cube-soft.jp/article/3906453?utm_contnet=ranking&utm_source=cube&utm_medium=notice&utm_campaign=4.0.7&ver=4.0.7
懲りないですね。人件費や外注費の実在性は税務調査では必ず見られるポイントですね。
書類で偽造しても簡単にばれてしまいます。