実務的には一番気になる少額リースの取扱いですが、適用指針の22項及び23項に規定があります。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、「契約に定められた期間」でもOKのようで、機械的に判定できる余地が一応あるようです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
実務的には一番気になる少額リースの取扱いですが、適用指針の22項及び23項に規定があります。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、「契約に定められた期間」でもOKのようで、機械的に判定できる余地が一応あるようです。
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/84e220a26f247f4549bbb0e1b4e8db0c0e8ad722
リース会社の株価が下落しているようですね。最近は、株式市況全体が不調であり、リース会計基準だけが原因ではないですが、業績悪化の連想材料にはなりますね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG303KY0Q4A830C2000000/
会計基準に合わせて税制改正があるのかどうか気になります。
公開草案だと、契約上の解約不能期間だけでなく、中途解約や延長の可能性を織り込んでリース期間が決定されるから、
その可能性が変われば「契約条件の変更」ではないが、「リース負債計上額の見直し」を行う必要性も出てくると。
リース会計基準でいう、「リースの識別」の要件の一つに、「リースの対象となる資産が特定」というのがありますが、
この「特定」というのは、民法上の「特定物」に近い印象を受けており、その整理にした方が当事者の納得を得やすい気がしてきました。
https://smbiz.asahi.com/article/15047776#inner_link_005_1
気になるのは、この点です。「企業の事業内容に照らして重要性が乏しい所有権移転外ファイナンス・リース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、賃貸借処理できる。」という点です。
この案だと、賃貸借処理を適用するためには、①企業の事業内容に照らして重要性が乏しい、かつ、②リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下ということが必要になります。ただ、この②のほうの要件は、社宅のように自動更新契約だと、案外簡単に超えてしまうという実感があるので、①だけで賃貸借処理ができる余地を残せないのかという点が気になります。つまりは、①又は②に該当すれば、賃貸借処理できる規定にするのが望ましいということですね。なんでもかんでも資産・負債として認識するというのはおかしい気がします。
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2401/26/news003.html
適用が1年延長になる見込みなのを踏まえた記事です。