リースの条件変更

公開草案だと、契約上の解約不能期間だけでなく、中途解約や延長の可能性を織り込んでリース期間が決定されるから、
その可能性が変われば「契約条件の変更」ではないが、「リース負債計上額の見直し」を行う必要性も出てくると。

リースの識別

リース会計基準でいう、「リースの識別」の要件の一つに、「リースの対象となる資産が特定」というのがありますが、
この「特定」というのは、民法上の「特定物」に近い印象を受けており、その整理にした方が当事者の納得を得やすい気がしてきました。

リース会計基準

https://smbiz.asahi.com/article/15047776#inner_link_005_1

気になるのは、この点です。「企業の事業内容に照らして重要性が乏しい所有権移転外ファイナンス・リース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、賃貸借処理できる。」という点です。

この案だと、賃貸借処理を適用するためには、①企業の事業内容に照らして重要性が乏しい、かつ、②リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下ということが必要になります。ただ、この②のほうの要件は、社宅のように自動更新契約だと、案外簡単に超えてしまうという実感があるので、①だけで賃貸借処理ができる余地を残せないのかという点が気になります。つまりは、①又は②に該当すれば、賃貸借処理できる規定にするのが望ましいということですね。なんでもかんでも資産・負債として認識するというのはおかしい気がします。