https://smbiz.asahi.com/article/15047776#inner_link_005_1
気になるのは、この点です。「企業の事業内容に照らして重要性が乏しい所有権移転外ファイナンス・リース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、賃貸借処理できる。」という点です。
この案だと、賃貸借処理を適用するためには、①企業の事業内容に照らして重要性が乏しい、かつ、②リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下ということが必要になります。ただ、この②のほうの要件は、社宅のように自動更新契約だと、案外簡単に超えてしまうという実感があるので、①だけで賃貸借処理ができる余地を残せないのかという点が気になります。つまりは、①又は②に該当すれば、賃貸借処理できる規定にするのが望ましいということですね。なんでもかんでも資産・負債として認識するというのはおかしい気がします。