実務的には一番気になる少額リースの取扱いですが、適用指針の22項及び23項に規定があります。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、「契約に定められた期間」でもOKのようで、機械的に判定できる余地が一応あるようです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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実務的には一番気になる少額リースの取扱いですが、適用指針の22項及び23項に規定があります。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、「契約に定められた期間」でもOKのようで、機械的に判定できる余地が一応あるようです。