https://www.netdenjd.com/articles/-/314941
公認会計士監査を受けているような会社や、上場会社の子会社などは対応が必要になりますね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.netdenjd.com/articles/-/314941
公認会計士監査を受けているような会社や、上場会社の子会社などは対応が必要になりますね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG149XM0U5A110C2000000/
リース会計基準の影響のようです。
税制改正大綱です。
「オペレーティング・リース取引で、・・・債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度の損金とする。」とあるだけです。会計基準では、オペレーティング・リース取引であっても、資産・負債として計上する可能性があるのですが、こういうケースでは、法人税法上の資産・負債と、会計上の資産・負債がずれてしまいますね。また、資産・負債として計上すると、資産を減価償却して費用処理していくことになりますが、会計処理方法として、利子込み法(リース料総額をそのまま資産・負債計上)と利息法(利息相当額を除いて資産・負債計上)があります。利子込み法ならば、支払リース料と減価償却費といった、勘定科目の相違はありますが、損金計上額は一致するので、申告調整は不要ですが、利息法だと、損金計上額がずれるので、事務上面倒ですね。
https://www.ey.com/ja_jp/insights/consumer-products/info-sensor-2024-10-05-industries
この記事では、負債が増加することにより、公認会計士による会社法監査が必要となる子会社が増える可能性があるとあります。しかし、新リース会計基準は、上場会社の子会社や、上場会社自身又は上場を目指す会社でもない限り、適用することはないでしょう。
というわけで、新リース会計基準により、会社法監査が新たに必要となる会社は、以下のパターンが想定されます。
1 上場会社の関係会社(グループの方針次第では子会社だけとは限りません。)
2 上場会社自身(金融商品取引法監査は受けていますが、会社法監査を併せて受けていない場合もあります。)
3 上場を目指す会社(上場準備会社)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/request/meti/06y_meti_k_19.pdf
現行のままだと、税制上リースに該当しない資産・負債が計上され、会計監査を受けるような会社では、会計処理と税務処理の乖離が激しくなるので、経産省から要望が出ているようです。しかし、改正後のリース会計基準では、各法人の個別判断で、リース期間が必ずしも契約に基づいた年数ではなくなるため、税制上の手当てをするといっても、難しいそうに見えますが、どうなるのでしょうか。
短期リース料(会計基準適用指針100項(1))、セールアンドリースバックやサブリース(会計基準適用指針101項)など、対応が面倒そうな注記がありますね。会計処理のための事務が増えますが、注記のための事務も増えますので、留意が必要です。
リース会計基準の続きです。使用権資産とリース負債を計上することになる場合、リース負債の取崩額の計算がやっかいです。いわゆる元利均等返済のような会計処理が必要で、毎月の支払額は一定ですが、その支払額を元本部分と利息部分に区分して会計処理する必要が出てきます。
この点については、簡便的な処理が旧リース会計基準から引き継がれていて、使用権資産及びリース負債は、借手のリース料をもって計上し、支払利息は計上せず、減価償却費のみ計上するという利子込み法が、引き続き認められています(適用指針40項(1))。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf