https://www.ey.com/ja_jp/insights/consumer-products/info-sensor-2024-10-05-industries
この記事では、負債が増加することにより、公認会計士による会社法監査が必要となる子会社が増える可能性があるとあります。しかし、新リース会計基準は、上場会社の子会社や、上場会社自身又は上場を目指す会社でもない限り、適用することはないでしょう。
というわけで、新リース会計基準により、会社法監査が新たに必要となる会社は、以下のパターンが想定されます。
1 上場会社の関係会社(グループの方針次第では子会社だけとは限りません。)
2 上場会社自身(金融商品取引法監査は受けていますが、会社法監査を併せて受けていない場合もあります。)
3 上場を目指す会社(上場準備会社)