https://shop.gyosei.jp/products/detail/10987
税務署への提出書類等における押印廃止の現状と課題という記事を寄稿しています。よろしかったらご笑覧ください。以下のリンクの完成版です。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
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税務署への提出書類等における押印廃止の現状と課題という記事を寄稿しています。よろしかったらご笑覧ください。以下のリンクの完成版です。
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
判決文はこちら。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/056332_hanrei.pdf
・所得税法の事業所得と給与所得の定義を示した最高裁判例
・事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。
・給与所得→①雇用契約or②雇用契約に似た原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価?
・給与所得の判断に当たっては、「空間的、時間的な拘束」というのが重視される?
・現在の労務提供形態は多様化しており、使用者と実際に一度も会わないまま労務提供が完結するのも普通になっている
・そんな中でなお書きにある「空間的、時間的な拘束」というのをどうとらえるべきか?
・そもそも、なお書きは雇用契約であれば検討の必要がない話で、「業務委託契約」や口約束による労務提供等に検討する話ではないか?
・今回挙げた以外の判例では、所得を得るための損金の負担状況、使用者からの独立性等を総合的に勘案して判断されている?
・また、事業所得、給与所得いずれにも該当しない労務提供による所得も考えられるが、現行法では雑所得しか区分できる所得はない
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・農水省検査マニュアル別冊事例6の解説。特殊技術を持つ会社ながら既存製品の価格競争が激しく、業績が悪化している会社に対する貸倒引当金の自己査定。
・特許権等の財産権はなくても、特殊技術の有無や大手企業からの取引状況等を勘案せよとのこと。
・特殊技術とはいっても、融資先の言い分だけを信じるのは危険。例えば、マニュアルどおりの評価では破綻懸念先だが、特殊技術等を勘案すると、その他要注意先と評価することも可能な場合は、金融機関自身で情報を集める姿勢が必要。
・情報源としては、政府や地方公共団体が公表する統計、業界専門誌が考えられるか?
・地元の他企業からの評判や経営者の行動も重要か?
・大手企業との取引状況については、実際に受注につながるかどうかを検討する必要がある。名前だけ聞くとすごいと思うパターンが多いが、実際はキーパーソンに接触できておらず、将来の受注につながらないというパターンもあるのではないか?
・どういう役職の人と普段接触しているのかヒアリングする必要があるのではないか?
・あと、賞を受けたという点も検討が必要。様々な賞があるが、当該賞の権威についても調べておき、本当に価値のある賞かどうか検討が必要ではないか?
・金融機関がこのような対応をしていなかったら、監査人としては金融機関にこのような対応をしてもらうよう、貸倒引当金の監査で依頼する必要あり
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・農地とは、農地法によると、耕作の用に供される土地。田んぼや畑。
・農地を転用しようとする場合は、原則として市町村の農業委員会を通じて都道府県知事に依頼なので、少々面倒。(農地法4条)
・転用手続きの簡素化が2021年度中に間に合うよう検討されているとのことである。ということは2022年3月末までに何らかの動きがあるか?
・市町村に提出する農業経営に係る計画書だけでOKとし、現行、農業委員会に提出している図面や登記関係書類の提出が不要になるということ
・計画書だけで済むのはいいが、転用後の状況はどのようにモニタリングするのか?そこが十分でないと悪用する者も出ないか心配。計画書に書くだけなら何とでもできるかも?
・日本経済新聞の有料記事に出ています。国税庁の「電子帳簿保存法Q&A」も見直ししてほしいですね。法律から読み取るのが難しい話を次々と追加しているようなので・・・
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・請求書、領収書をword等で作成し、PDFファイルとして電子メールで送信する場合を想定
・このうち領収書をPDFファイルにした場合は、紙ではないので、印紙税は不要(請求書は紙でも印紙税不要)。というわけで領収書を大量に紙で発行している事業者は、電子化にメリットがあるかも?
・受け取った側としては、取引年月日、取引金額、取引先等の情報が検索できるようになっているとうれしいかも?
・PDFだと、メールソフトの検索機能は利用できない?
・メール本文に 取引年月日、取引金額、取引先(自身の名称)等の情報 を書けばメールの検索機能で、電子帳簿保存法で求められている情報が検索できるかも?
・請求書、領収書という存在をなくして、メールの題名に請求書、領収書とつけて、請求メール、領収メールに転換するのもありではないか?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・生産緑地とは、生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう
・生産緑地は相続税の納税猶予や固定資産税の減免など、色々な税制優遇があった
・当該優遇を受けるため、一律1992年に生産緑地が指定された
・生産緑地であるためには、1992年から30年農業をやる必要あり
・2022年3月いっぱいで当該特例は終了、継続したいなら「特定生産緑地」になる方法あり
・継続するには農業を続ける必要があり、結局売る人が多く、土地が暴落するといわれている?
・売るなら農地から宅地に用途変更するが、宅地にしても売れるか?
・住宅ローン減税の控除率が少なくなるし、2022年以降家を建てる人も少ないのでは?
・農地は固定資産税が宅地に比べて安いとか言われるが、「宅地並み課税」の農地であれば、結局同じ
・ということは焦って売る必要はないのでは?
・住宅の需要がないのであれば、固定資産税評価額が実需を反映しなくなる可能性がある、ということはあまりにも高いと感じるようであれば、不服審査を検討してもいいのでは?