※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・農地とは、農地法によると、耕作の用に供される土地。田んぼや畑。
・農地を転用しようとする場合は、原則として市町村の農業委員会を通じて都道府県知事に依頼なので、少々面倒。(農地法4条)
・転用手続きの簡素化が2021年度中に間に合うよう検討されているとのことである。ということは2022年3月末までに何らかの動きがあるか?
・市町村に提出する農業経営に係る計画書だけでOKとし、現行、農業委員会に提出している図面や登記関係書類の提出が不要になるということ
・計画書だけで済むのはいいが、転用後の状況はどのようにモニタリングするのか?そこが十分でないと悪用する者も出ないか心配。計画書に書くだけなら何とでもできるかも?