四半期レビューはどうなる?

・四半期レビューとは、四半期報告書に、投資家が投資判断を誤る程度に重要なミスがないことを表明するため行うもの。

・四半期決算短信は、四半期レビューの対象ではないため、四半期報告書が廃止されたら、四半期レビューもなくなってしまう?

・四半期決算短信発表後、期末になっていきなり重要なミスが見つかり、期末になってから修正するのも投資家にとっては迷惑では?

・四半期レビューは四半期財務諸表の全体を検証するものであるが、監査人が重要と判断した項目、例えば、収益認識や固定資産の減損だけでも四半期ごとに検証するような制度にはできないだろうか?いわゆる合意された手続というものですが。

・監査人が重要と判断した項目は、KAMという形で期末の監査報告書に出てきますし。

消費税インボイス交付義務が免除されるパターン

・税務業務をやっているとインボイスが話題になることが多いですが、インボイスの交付義務が免除されるパターンについて簡単に解説を。

・改正後の消費税法57条の4第1項但書、消費税法施行令70条の9第2項を参照。

・3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送→3万円以上だとインボイスの交付が必要。判定基準は、1回の取引なので、複数人で新幹線切符をまとめて購入する場合や長期間の定期券を購入する場合は、3万円以上なので、インボイスが交付されると思われる。窓口販売だと判断が面倒そうな印象が。

・出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売

・生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売→前述の卸売市場といい、食べ物系が目立ちます。

・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等→食品の自動販売機等が想定されます。なお、先ほどの公共交通機関の自動券売機はこの特例に該当しません。ここでいう機械はサービスや物品の提供と代金の授受が当該機械で完結するようなものを指しており、先ほどの自動券売機は代金の精算と切符の発行だけで、交通機関により運搬するというサービスは別途提供されるので、該当しません。

・郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス→ポストに投函されたものだけが該当し、郵便局の窓口で運搬を依頼した場合は、該当しません。

・こうやって見てみると、インボイスの交付義務が免除されるパターンって、かなり特殊なものに限られていて、例外なく対応が求められますね。

四半期開示を短信に一本化 四半期報告書の廃止検討?

・四半期報告書が廃止されるということは、四半期レビューが廃止?

・ということは、監査法人の監査報酬減は避けられないか?

・銀行、保険会社、信金連合会では、第2四半期のレビューというのはなく、今でも中間監査が実施されている。これはそのままか?

・四半期レビューを廃止するけど、上記業種以外の中間監査の復活もないか?

・第三者的な立場の会計士に対して説明できるくらいに、年次の浅い人が納得感のある増減分析をするのは勉強になるけど、この勉強の機会を奪われるのは辛い?

監査法人の社員の競業避止義務

・会社法を勉強している人に取っては、取締役の競業避止義務がおなじみかも(会社法356条1項1号)?

・会社法では、取締役の他、合名会社の業務執行社員にも競業避止義務がある(会社法594条1項1号)

・監査法人の社員は、合名会社の業務執行社員と同じく、出資者であり、かつ、会社の業務執行を担うので、法的には同じような立場であり、公認会計士法で同じような競業避止義務が規定されている(公認会計士法34条の14)

・合名会社の社員の競業避止義務の例外として、他の社員全員が承認すれば、競業避止義務OKという規定があるが、公認会計士法では公認会計士法2条2項の業務に限られる(いわゆるコンサルティング)

・ちなみに、公認会計士法2条1項の業務というのは、監査業務や証明業務をいう

・監査や証明業務は何があろうと法的に許されないので、例えば、ある監査法人の社員をやりながら、自身の個人事務所で監査業務又は証明業務を受嘱する等の行為は許されないと思われる

固定資産の減損(その2)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・固定資産の減損は、会社が作った利益計画(さらに細分化した計画も含む)をもとに財務数値を計算するもの

・というわけで利益操作の余地が高いので、注意が必要(減損損失の計上を回避したいので、資産グループ別の利益を操作して「兆候」がでないようにする、減損損失の計上には理解を示しているが、過大な損失を計上したい・・・など)

・例年、詳細な資料を入手し検討しているならともかく、ここ数年で業績が急速に悪化し、会社の内部資料の作られ方について精通していない場合は、従来からの計算方法をこっそり変更する等して資産グループ別の利益を操作してくる可能性が高い

・固定資産の減損は、会社の内部資料をもとに作るので、公表されている財務諸表からは粉飾の有無が見つけづらく、監査人が最後の砦になると思われる

固定資産の減損(その1)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・減損損失の話になると、経営者からは非常にいやがられます。経営の失敗を認めたような財務数値になってしまうから

・固定資産が将来生み出すキャッシュ・フローを見積もる必要がありますが、固定資産の減損を検討する対象と、将来生み出すキャッシュ・フローを見積もる基礎となる事業計画(利益計画)がマッチしないこともあり

・固定資産の減損を検討する対象が、事業計画の策定単位に比べて細かいことが多いため

・では、どのように事業計画を細分化すればよいか?

・事業計画を細分化できるほどの管理能力があればよいが、できない場合はどうするか?

・事業計画の業績を人員別に分ける?資産の簿価で分ける?それとも併用?

円安、円高

円安、円高といわれても混乱するのが、普段耳にするのが「1ドル=120円」という形で、外貨を分子に、円を分母にもってきて為替レートを伝えているため。以下のように、比較対象となる外貨を分母に、円を分子に持ってきて為替レートを把握した方が、円安、円高のイメージがつかみやすいと思います。

https://www.google.com/finance/quote/JPY-USD?hl=ja&window=5Y

このチャートは、円を分子、ドルを分母にしている「円ドル」チャートなので、円安という言葉のとおり、右肩下がりになっています。