・税務業務をやっているとインボイスが話題になることが多いですが、インボイスの交付義務が免除されるパターンについて簡単に解説を。
・改正後の消費税法57条の4第1項但書、消費税法施行令70条の9第2項を参照。
・3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送→3万円以上だとインボイスの交付が必要。判定基準は、1回の取引なので、複数人で新幹線切符をまとめて購入する場合や長期間の定期券を購入する場合は、3万円以上なので、インボイスが交付されると思われる。窓口販売だと判断が面倒そうな印象が。
・出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
・生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売→前述の卸売市場といい、食べ物系が目立ちます。
・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等→食品の自動販売機等が想定されます。なお、先ほどの公共交通機関の自動券売機はこの特例に該当しません。ここでいう機械はサービスや物品の提供と代金の授受が当該機械で完結するようなものを指しており、先ほどの自動券売機は代金の精算と切符の発行だけで、交通機関により運搬するというサービスは別途提供されるので、該当しません。
・郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス→ポストに投函されたものだけが該当し、郵便局の窓口で運搬を依頼した場合は、該当しません。
・こうやって見てみると、インボイスの交付義務が免除されるパターンって、かなり特殊なものに限られていて、例外なく対応が求められますね。