副業300万円通達修正

300万円以下の所得だったら反証がない限り、事業所得ではなく雑所得とする通達案が出ていましたが・・・

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

300万円の金額基準が消えましたね。その代わりに帳簿書類の保存の有無という文言が加わりました。パブリックコメントという形で公に募集していたのですが、パブリックコメントに基づき内容を見直すのって珍しいですね。

軽トラ無免許運転で議員辞職

この方、去年の12月に高速道路で160km/hで走行していたところ、速度自動取締り装置(いわゆるオービス)に検知されて、免許取り消し処分になっていたんですね。その後、軽トラを運転していたところ、無免許運転で検挙されたと。

では、免許取り消しの時点で議員辞職しなくていいのか?というところですが、公職選挙法11条で、禁錮以上の刑に処せられた者が被選挙権を有しない者とされます。今回の場合は、スピード違反による免許取り消しで、事故が起きてないことから、免許取り消しという行政罰だけで済み、刑事罰はなかったということで、議員としての身分に影響はなかったということでしょうか。

しかし、免許取り消し後、無免許運転で検挙されてしまっては、事故の有無に関係なく懲役という禁錮以上に重い刑事罰になる可能性があるのでしょう。ということで、刑事罰が確定する前に議員辞職となるのはやむを得ないのでしょうね。

ちなみに、この事件が出るまで、地方議員の身分に関する規定は地方自治法にあるものと勘違いしていましたが、公職選挙法にあるんですね・・・

インボイスと独禁法

インボイス導入により、免税事業者は課税事業者との取引ができなくなるんじゃないかという話もあります。インボイス導入後、6年間は経過措置があるので、いきなり取引が打ち切られるということはないと思っており、仮にあるとすればインボイス導入以外の原因かと存じます。なお、インボイスと独禁法のQAでは課税事業者側が税込の取引価額を一方的に著しく引き下げる等の場合は独禁法に抵触するかもしれないそうです。

経過措置があるといっても、仕入税額控除が満額できないため、できる分まで税込の取引価額を引き下げようとすることもあるでしょう。

こういうのは独禁法上どうなるか?というと、インボイスと独禁法のQAを見る限り、許容範囲に見えます。インボイスと独禁法のQAでは、やはり、税込の取引価額を一方的に著しく引き下げる等の場合は独禁法に抵触するかもしれないそうです。

というわけで、取引価額の再交渉を行い、支払額を現状と同様にしてもらうように交渉するか、消費税分の引き下げを甘受するか、あるいは、課税事業者になって消費税を納めるかという形になるのでしょうか。なお、消費税の計算方法に簡易課税というのがありますが、この方法をとることにより、原則的な計算をした場合に比べて納める消費税が多額になる可能性もあります。なお、原則的な計算は業種にもよりますが、税理士が関与していないと一からやるのは困難と思います。

道路使用許可の申請

道路は公共物なので、お祭り等で使用したい場合は、所轄の行政庁に申請が必要です。

https://www.npa.go.jp/policies/application/shinseisys/index.html

使用許可申請というとまだまだ紙の提出が一般的なようですが、上記サイトにあるように、オンライン申請もできるようになってきたんですね。なお、都道府県によっては上記サイトではなく独自のサイトから申請する必要があるようです。

債務負担行為

 国や地方公共団体の予算は単年度で完結するのが原則ですが、将来複数年度にわたる債務(歳出・支出)を負担することも可能です。これを債務負担行為といいます。

 複数年度といってもどこまで延ばせるのかが気になりますが、国は原則5か年度以内のようです(財政法15条3項本文)。ただし、国会の議決等によりさらに長い年度にすることも可能です(財政法15条3項但し書き)。

 財政法以外の法律で、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一体の業務を選定して官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革(以下「競争の導入による公共サービスの改革」という。)を実施するため、その基本理念、公共サービス改革基本方針の策定、官民競争入札及び民間競争入札の手続、落札した民間事業者が公共サービスを実施するために必要な措置、官民競争入札等監理委員会の設置その他必要な事項を定めるものとすることを趣旨とする、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」の30条では、10か年度以内とされています。

 それでは、地方公共団体はどうかというと、法律上、上限はありません。議会の承認さえ得れば、何年度分でも可能です。上限はないとはいっても、一度議決されたものをそのまま放置するのではなく、毎年度適切にチェックされていないと、将来的な財政負担増につながりかねないため留意が必要です。