300万円以下の所得だったら反証がない限り、事業所得ではなく雑所得とする通達案が出ていましたが・・・
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
300万円の金額基準が消えましたね。その代わりに帳簿書類の保存の有無という文言が加わりました。パブリックコメントという形で公に募集していたのですが、パブリックコメントに基づき内容を見直すのって珍しいですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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300万円以下の所得だったら反証がない限り、事業所得ではなく雑所得とする通達案が出ていましたが・・・
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043
300万円の金額基準が消えましたね。その代わりに帳簿書類の保存の有無という文言が加わりました。パブリックコメントという形で公に募集していたのですが、パブリックコメントに基づき内容を見直すのって珍しいですね。