グレイステクノロジー、財務数値がおかしかったから見抜けたはずだといった後出しじゃんけんのような批判がある。監査チームとしては見抜けてはいたけど、あれだけの偽装工作をされてしまっては、粉飾だという主張は難しかったのではないか。
ただ、監査契約の解除が決断できなかったのが不思議。大手監査法人の監査報酬水準からして、採算がよろしくないように考えられますが。調査報告書を読む限り、パワハラ体質の経営陣だったから、監査人への当たりもきつく、解除にはもっていけなかったということか?
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グレイステクノロジー、財務数値がおかしかったから見抜けたはずだといった後出しじゃんけんのような批判がある。監査チームとしては見抜けてはいたけど、あれだけの偽装工作をされてしまっては、粉飾だという主張は難しかったのではないか。
ただ、監査契約の解除が決断できなかったのが不思議。大手監査法人の監査報酬水準からして、採算がよろしくないように考えられますが。調査報告書を読む限り、パワハラ体質の経営陣だったから、監査人への当たりもきつく、解除にはもっていけなかったということか?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・ファクタリングとは、債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス。
・経済的効果は、手形の割引に近いが、割引と違い、取引先が倒産しても求償責任が生じないパターンが多い
・しかし、その分、手形割引に比べ、手数料が高い。
・というわけで、割引かファクタリングかのどちらかに一本化するのではなく、併用するという手段もあり?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・財務関係の資金流出入は、金融機関からの借入金、金融機関に対し支払う利息、株式発行による増資、株主に対し支払う配当金が想定される
・増資や配当は、取締役会で決定され、増資手続きが進んでいる、業績に問題がなく配当が予定されている場合、資金繰り表に織り込む
・借入金の返済は、1年超にわたり返済を行う証書借入(金銭消費貸借証書に基づく借入)の場合、返済予定表があると思われるので、それを基に作成する
・手形借入、返済期間が短い証書借入、当座借越の場合は、返済予定表がないと思われる
・過去の借入実行や返済のタイミングをみつつ、将来の資金流出入を想定することになる?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・上場会社が作成するキャッシュ・フロー計算書は、営業、投資、財務に分けて作られる
・キャッシュ・フロー計算書の作成方法は、直接法と間接法があるが、投資、財務は間接法であっても、作り方は同じ
・営業というのは、投資、財務を除いたすべてのキャッシュ・フローを指す
・上場会社が作成するキャッシュ・フロー計算書は、不特定多数の投資家に開示する必要があるため、決められたルールに基づき作成し、公認会計士の監査を受ける必要があるが、資金繰り表は、事業者内部と金融機関くらいしか利用者がいないため、キャッシュ・フロー計算書ほどの厳密さは求められない?
・ということは、資金繰り表については、精度を突き詰めるよりも、作成スピードの向上に努めた方がいいかも?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・広島地裁平成7年2月22日判決。これは、税務署職員が納税者を7回訪問しても資料の提出を拒否され、青色申告の承認を取消したもの。
・これは全く資料が閲覧できなかったので、推計課税にいたったもの。
・じゃあ、帳簿書類に相当する資料・データを呈示したが、税務調査担当者が求める水準のものを提示できなかった場合に、青色申告の承認取消しがありうるか?
・検索機能等はないが、納税者側で税務調査担当者から求められたデータを、基礎データの加工により提出したとしても「社会通念」上アウト→青色申告承認取消しなんてありうるか?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・電子帳簿保存法に対応できないと、青色申告の承認を取消しされるかも?という風説が流れている模様。
・過去の裁判例を見ると、いわゆる粉飾決算をした場合、税務調査で要求されたのに帳簿を呈示しなかった場合が典型的。
・じゃあ、電子帳簿保存法が全面適用され、紙面のデータがあるにもかかわらず、電子取引データを呈示できなかったらアウトか?
・過去の裁判例だと「社会通念にそって、呈示を求めたが駄目だった場合」等が青色申告の承認の取消しは適法とされている
・しかし、電子帳簿保存法の適用にともなって「社会通念」なるものは変わるのではないか?
・ということは、電子取引データの呈示を求める趣旨を法律で明確に規定する必要があるのではないか?
・表向きは税務調査の利便性向上は謳われていないのに、強制されるというのは納税者にとって不利ではないか?
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・JICPAから気候変動等のリスクに対する財務諸表への影響を検討するための論点整理について、翻訳されたものが提供。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220107cff.html
・被監査会社の技術を利用することもある、気候関連リスクに関する内部統制は、財務報告の枠外の可能性があるので、被監査会社から提供されたデータの信頼性を改めて検討する必要あり等の一般論が記載。
・外部専門家も活用しないと評価は難しい?気象予報会社等に外注?