公認会計士法上の大会社等の監査実施規定

公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならないとされています(公認会計士法24条の4本文)。

つまり、監査報告書のサインを2名以上にするか、あるいは、監査報告書のサインを単独にするにしても、公認会計士の補助者が必要になるということですね。なお、24条の4の但し書きに、やむを得ない場合は単独でもOKとあります。

こちらの規定は、公認会計士法施行規則11条にあります。

一 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。
二 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。
三 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。
四 共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。
五 前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの

というわけで、当初から単独で監査報告書のサインをし、補助者がなしというパターンでは許容されないと考えられます。

補習所考査

補習所というのは、公認会計士になろうとする人向けの学校みたいなもので、考査というのは、テストのことです。このテストで受験者のほとんどが落第となった科目があるようですね。

今までの出題傾向と大きく変えてきたのが原因だとか。出題内容自体は妥当といえば妥当なのですが、複数解がある試験にしないと受講生を救えないですからね。唯一解の試験で宿題傾向を大きく変えるのは、受講生にとって酷かと思います。選抜試験ではないのに、厳しいと思います。彼らの大半は監査法人で働きながら勉強しているので。

最後に蛇足ですが、「補習所」が正しい名称です。公認会計士の人で、「補修所」と間違えて書く人が案外多いです。