https://friday.kodansha.co.jp/article/279240
労働組合って規模に関係なく公認会計士の監査を受ける必要があるのですが(労働組合法5条2項7号)、罰則はないんですね。
このような横領に限らず、多額のお金を管理し、第三者のチェックがないとなると、無駄遣いなども発生する懸念があると考えます。さらに、そもそも法律に規定された義務を履行せずに会社に対して権利を主張するというのも変ではないでしょうか。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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労働組合って規模に関係なく公認会計士の監査を受ける必要があるのですが(労働組合法5条2項7号)、罰則はないんですね。
このような横領に限らず、多額のお金を管理し、第三者のチェックがないとなると、無駄遣いなども発生する懸念があると考えます。さらに、そもそも法律に規定された義務を履行せずに会社に対して権利を主張するというのも変ではないでしょうか。