教員の残業代不支給

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023031001082&g=soc

埼玉県内の公立小学校に勤務する男性教諭が、労働基準法に基づく残業代約240万円の支払いなどを県に求めた訴訟で、教諭が敗訴したという話題です。教員など一部の公務員は、実情に見合った残業代がもらえていないようで、教員の場合は、特別措置法があるので、労働基準法を根拠に訴訟を起こして勝訴するのは難しいかったのかもしれません。地方公務員法では、地方公務員について、労働基準法のすべてを適用外にしているわけではなく、一部適用される条項もあります。

教員の場合は、特別措置法があるので、勝訴まではきつかったのかもしれませんが、特別措置法がなく、条例だけで決めている職務であり、現在の勤務実態に見合った支給体系でない等の特別な事情があれば、結論が変わることもあるのでしょうか。

以前にも似たようなことを書いたので、リンクを貼っておきます。ご参考まで。