臨時株主総会

日本製麻の経営陣退任求める 筆頭株主のゴーゴーカレー 臨時株主総会の開催請求|経済|富山のニュース|富山新聞 (hokkoku.co.jp)

 会社法の297条が根拠になりますかね。総株主の議決権の3%以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法297条1項)。

 裁判所の許可を得て株主総会が招集できる場合とは、①会社法297条1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合、または、②会社法297条1項の規定による請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合です(会社法297条4項)。

なお、日本製麻の株価は昨年から見ると上昇しているようですね。

日本製麻(株)【3306】:株価・チャート – Yahoo!ファイナンス

仮に株主総会が開催されるとしても、株主総会における決議次第ですので、ゴーゴーカレーの請求に同調する株主がどれくらいいるかというところですね。

NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係

No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁のタックスアンサーですね。法的拘束力はないですが、参考にはなります。しかし、これだけ様々な形態の取引が発生すると、法規制するのも大変ですね。なお、NFTは、「お絵かき」みたいな感じで流行しているようですが、NFTの技術を用いて、契約書、請求書、領収書といった商売の世界で用いる書面を代替するくらいに普及してほしいですね。

税大論叢 所得税法の「業務」

所得税法における「業務」の範囲について|論叢|税務大学校|国税庁 (nta.go.jp)

調べ物をしていたら、出てきました。タイムリーな論文で、非常に参考になりますね。発表が令和3年6月なので、最近の「業務」に関しての言及が多々あります。なお、「論叢」というのは「ろんそう」と読みます。論文集のことですね。「論争」ではありません。

暗号資産暴騰?

FTX騒動がいったん落ち着いたのか、全般的に戻しているようですね。なお、FTX騒動で、暗号資産を取引所に預けておくのではなくて、手元に持っておくというコールドウォレットが注目を集めました。投資スタンスにもよるのでしょうが、設定はもちろん、解除が非常に複雑なようですので、一度コールドウォレットに入れたら、10年くらいは売らなくても問題ないくらいの気持ちでいないと大変かもしれません。10年以内に売却するのであれば、日本国内の取引所に預けておけばいいのかなと思います。決算書も公開されてますので、ある取引所から別の取引所に移動させるくらいであれば、ハードルが高くないです。

日銀が懸命の国債買い 2日で10兆円、金利操作限界

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1341G0T10C23A1000000/?n_cid=SNSTW001&n_tw=1673618011

衝撃的な見出しですね。買い入れ額がかなり高い水準ではありますが、日本国債先物の価格が下落しているようです。去年の6月に急落したことがありましたが、その水準を下回っているんですね、今。

IT委員会→テクノロジー委員会

日本公認会計士協会の話です。IT委員会がなくなって、テクノロジー委員会という委員会が新たにできたようですね。これに伴い、IT委員会研究報告がなくなり、テクノロジー委員会研究報告に置き換わったのかと思いきや、テクノロジー委員会研究「文書」という名称になったものや、「監査ガイダンス」とされて、別の委員会管轄になったものなどがあるようですね。

去年の10月に組織再編があったようですが、今気づいて一瞬、混乱しました。