押印廃止の影響(国税分)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・押印廃止により税務署に提出する書類の大半が押印不要になった。何かいいことあった?

・そもそも押印の意味って何だった?押印の有無で裁判沙汰になったことがあるの?

・押印廃止とはいっても、一部にしぶとく押印文化が残る書類があるようだ。これってどうして押印をもとめるの?押印した人の意思が知りたいとかいろいろと趣旨があるらしいが・・・

電子帳簿保存法の「電子取引の取引情報」

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

1.全般

・「電子取引の取引情報」とは、データ。紙でもらっていた請求書、領収書、納品書等を電子化したもの。

・これを印刷して会計処理の根拠として保管するのが一般的だったが、電子帳簿保存法の改正により、紙で保存するのがダメになっちゃう?

・「電子取引の取引情報」ってどうやって保存するの?電子メールやその添付ファイルが届いたら、そのまま保管してるだけじゃダメか?

・電子メールや添付ファイルの他、当該取引先のウェブサイトで「電子取引の取引情報」が閲覧できる場合でも、わざわざデータ化して残しておかなきゃいけないか?

2.システム関係書類等の備え付け

・システム概要書って市販の会計ソフトだけなら、当該ソフトの説明書で十分ではないか?

・運用規程って普段やっていることを箇条書きで整理すれば十分じゃないか?

3.検索要件関係

・帳簿の摘要欄に「電子取引の取引情報」が識別できる番号を記載する運用にすれば、「電子取引の取引情報」の整理表など作る必要はないのではないか?

・取引先のウェブサイトで確認できる「電子取引の取引情報」については、わざわざファイルで保存する必要はなく、税務調査等で照会があった場合に、遅滞なく示せるように整理しておけば十分ではないか?

・取引先のウェブサイトで確認できず、取引先から電子メール等で送信されてきた「電子取引の取引情報」は、帳簿の仕訳番号、伝票番号等をファイル名に加えて整理しておけば十分ではないか?

自己紹介

 このサイトを運営している公認会計士越田圭事務所(登録番号20096)の所長の経歴はこちらです。普段の拠点は石川県金沢市ですが、現地出張、セキュリティを厳重にしたオンライン会議システム等により、日本全国各地の方に対し、業務の提供が可能な体制となっています。

会計士 石川県 金沢市 北陸 全国対応 公認会計士 税理士 石川 金沢  全国

 対応業務は以下のとおりで、会計士としての業務が主なものになっています。

・地方公共団体に対する外部監査(様々な都道府県で経験あり)

・会社法に基づく会計監査

・金融機関(信用金庫、信用組合及び農業協同組合)に対する法定監査

・その他非営利法人に対する法定監査

・専門誌への寄稿、書籍出版

https://cir.nii.ac.jp/crid/1580010136928376960

 上記URLは、著作の一覧です。ただし、反映のタイミングが、掲載や出版から2,3か月後であるようです。

《能登半島地震関連追記》

能登半島地震関連の情報のリンクを載せておきます。

https://www.mof.go.jp/public_relations/disaster/202401_notohantou-jishin/20240102104555.html

財務省のサイトです。税制だけでなく融資などの情報もあります。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.html#hisaisya

石川県の被災者向けサイトです。