日本製麻の経営陣退任求める 筆頭株主のゴーゴーカレー 臨時株主総会の開催請求|経済|富山のニュース|富山新聞 (hokkoku.co.jp)
会社法の297条が根拠になりますかね。総株主の議決権の3%以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法297条1項)。
裁判所の許可を得て株主総会が招集できる場合とは、①会社法297条1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合、または、②会社法297条1項の規定による請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合です(会社法297条4項)。
なお、日本製麻の株価は昨年から見ると上昇しているようですね。
日本製麻(株)【3306】:株価・チャート – Yahoo!ファイナンス
仮に株主総会が開催されるとしても、株主総会における決議次第ですので、ゴーゴーカレーの請求に同調する株主がどれくらいいるかというところですね。