NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係

No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁のタックスアンサーですね。法的拘束力はないですが、参考にはなります。しかし、これだけ様々な形態の取引が発生すると、法規制するのも大変ですね。なお、NFTは、「お絵かき」みたいな感じで流行しているようですが、NFTの技術を用いて、契約書、請求書、領収書といった商売の世界で用いる書面を代替するくらいに普及してほしいですね。