新リース会計基準(公開草案)

lease_2023_02.pdf (asb.or.jp)

とりあえず借手側の立場では、リース資産(新基準では、「使用権資産」)の償却年数が面倒になる可能性がありますかね。現行だと、法人税法を参考に決めていましたが、新基準だと、更新可能性も考慮して決めなきゃいけないとされています。

しかし、更新可能性を高く見積もりすぎると、法人税法の耐用年数よりもかなり長期となる可能性があり、折り合いのつけ方が難しいところですね。となると、結局のところ、法人税の耐用年数と同じにするのが無難という実務が定着するか?