金融機関の貸倒引当金

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・金融機関に対する検査指針として「金融検査マニュアル」があったが、2019年12月に廃止された。このため、各金融機関は自主的に管理指針を決める必要が生まれた。

・貸倒引当金の設定指針も管理指針の一つ。なお、金融機関といってもいわゆる銀行・信金・信組以外にも、農協、漁協やそれらの連合会がある。

・農協等の管轄は金融庁ではなく、農水省。なお、農水省が策定した「金融検査マニュアル」に相当する検査マニュアルは残っている。

・農協等の場合は、融資先が一般事業者ばかりでなく、農業や漁業といった第一次産業従事者であり、自然環境に左右される。

・一方で貸倒引当金の設定には「合理的な見積り」が求められる。自然環境相手なのにどうやって決めればいいのか?

・将来の天候不順や自然災害の発生可能性をどうやって予測するのか?

・人口減少や第一次産業の担い手不足等も織り込み、事業の継続性にも留意する必要があるか?