※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・この規定は電子帳簿保存法そのものではなく、財務省令である施行規則に規定。ということは、法律そのものではないため、拡大解釈の余地があるかも?
・施行規則4条によると、パターンは4つ。①タイムスタンプ方式その1、②タイムスタンプ方式その2、③訂正又は削除がそもそもできない、あるいは訂正又は削除履歴が確認できるシステムを使うこと、④訂正又は削除に関する運用規程を整備し、運用すること
・タイムスタンプを導入できる余裕がある事業者は少なく、③か④?
・電磁的記録を受領するだけの事業者の場合は、③の場合、PDFのアプリケーションによって、訂正又は削除がそもそもできないという要件を充足しているのでは?
・④を推奨する輩もいるが、運用規程は整備しただけではだめで、適切な運用が必要になる。そのような追加的負担を従業員に強いる必要があるか?