https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000123548.html
前任の顧問税理士が国税局の不当な対応に対して何もしなかったというのが気になります。あと、国家賠償法に基づく租税訴訟といえば、平成5年3月11日の最高裁が規範として有名ではないかと思いますが、この規範に基づき国家賠償法の適用が認められるのか注目です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000123548.html
前任の顧問税理士が国税局の不当な対応に対して何もしなかったというのが気になります。あと、国家賠償法に基づく租税訴訟といえば、平成5年3月11日の最高裁が規範として有名ではないかと思いますが、この規範に基づき国家賠償法の適用が認められるのか注目です。
https://gentosha-go.com/articles/-/53067
宗教法人であっても収益事業を営んでいれば、この事業から生じた所得に課税され、国税である法人税等を納めることになるので、税務調査で発覚したという記事です。国税だけでなく、地方税の住民税、事業税のほか、不動産の固定資産税や動産の償却資産税といった地方税にも波及しますかね。
消費税のインボイスです。自販機特例というのは、取引金額が3万円未満で、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものを指します(インボイス通達3-11)ですので、飲料などの自動販売機は自販機特例に該当し、利用者に対するインボイスの交付が不要です。
では、コインパーキング(ロック板のある方式)はどうかというと、代金の精算機とロック板が別々の機械装置だから該当しないということのようです。代金の精算機とロック板はセンサーで連動しているので、実質的には自販機特例の対象でも差し支えないような印象がありますが、だめなようです。
ただし、コインパーキングは、不特定多数の顧客を対象にしたものですので、正規のインボイスのように、利用者の氏名等の記載は不要です。ですので、代金を精算すると出力される領収書に、事業者のインボイス登録番号等が印字されていればよいということになります。これを適格簡易請求書といいます。
国税庁がパブリックコメントを募集してますね。重回帰法とはまた難しい方法を出してますね。計算自体はワークシートを使えばできますが、納税者が納得するかどうか。
設備更新の時期が集中的に到来したとか、設備投資促進税制が効いてきたとか色々な要因がありそうですね。
昨今、話題のインボイスですが、輸入品はどういう取り扱いになるんでしょうか。現行法だと、国内取引でいう請求書等は、「保税地域から引き取る課税貨物」は、関税法67条や消費税法施行令49条5項に規定する輸入許可書に相当します。輸入許可書の記載事項は以下のとおりです(消費税法30条9項3号)。
イ 納税地を所轄する税関長
ロ 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
ハ 課税貨物の内容
ニ 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
この記載事項ですが、インボイスの導入後はどうなるのでしょうか。2023年10月1日から施行の条文を見てみます。こちらだと、適格簡易請求書等の追加があるため、消費税法30条9項5号に変わっています。
イ 納税地を所轄する税関長
ロ 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
ハ 課税貨物の内容
ニ 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
というわけで、条文の記載は変わっていないですね。条文を示さずに、輸入先である外国の業者が日本のインボイスを発行しないと、消費税の計算からマイナスできないというような説明をするサイトを見かけたのですが、本当なのでしょうか・・・
退職所得の計算は、今のところ優遇されており(本投稿の時点で見直しが議論されています)、 (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額 となっています。退職所得控除額は勤続年数20年以下だと、1年当たり40万円控除できますし、また、控除後の金額そのものが退職所得とされるのではなく、その1/2が退職所得となります。しかし、1/2の適用については、例外があり、「特定役員退職手当等」「短期退職手当」といった、勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金は、1/2の計算がされず、控除後の金額そのものが退職所得になります。