適格請求書発行事業者とは?

インボイス制度が始まりましたが、そもそも適格請求書発行事業者というのはどういう者でしょうか。インボイスを発行できる事業者というだけで、インボイスを誤りなく発行できるとか、そういう事業者を指すのではありません。「適格」とあるので、インボイスを誤りなく発行できる審査を経た上で登録された事業者を指すのかというと、そうではありません。あくまで、消費税がらみで過去に滞納をやったことがないとか、それくらいの意味です。

というわけで、適格請求書発行事業者だからといって、記載事項に不足がないインボイスを発行しているかというと、必ずしもそうではないため、留意が必要です。

インボイスでのトラブル

インボイスをもらわなくてもいいのにもらおうとするトラブルがあるようです。①特例に該当する取引でインボイスをもらう必要がない場合、②複数の書類やデータを組み合わせれば、インボイスをもらったのと同じなのに、なお、何らかの書類又はデータを要求しようとしている場合などがあげられます。

小売店などでは、レシートがインボイスとなっていることが多く、インボイスは一律に交付されるものと勘違いする人もいるようですが、消費税法上の規定は、インボイスの交付は、課税事業者から交付を求められたときに交付すればいいのが原則です(消費税法57条の4第1項)。

消費税法上の帳簿

世間はインボイス(請求書等)の話題で持ちきりですが、仕入税額控除に当たっては、適切な帳簿の作成も必要です。東京地裁平成9年8月28日判決では、「法は、仕入税額控除の要件として保存すべき法定帳簿には、課税仕入れの年月日、課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び支払対価の額とともに真実の仕入先の氏名又は名称を記載することを要求しているというべきである。」と判示しているので、帳簿への記載もいいかげんにできないということです。

この判決は東京高裁平成10年9月30日判決から、最高裁平成11年2月5日第二小法廷決定まで行っているので、重要です。

国税・地方税における発信主義と到達主義

 発信主義というのは、郵便書留等で、送付された記録がわかる文書であれば、その発信記録をもって受け付けるという考え方です。というわけで、例えば月末が休日かつ期限となっている申告書等を税務署に提出したい場合、郵便書留等で月末に送付されたことがわかれば、税務署が実際に申告書等を確認したのが翌月となっても、月末をもって提出されたものとみなす考え方です(国税通則法22条、地方税法20条の5の3)。インボイスがらみの書類も同じですね。一方で、到達主義というのは実際に書類等を受領した、確認した日を提出日とする考え方です。具体的な書類は、国税庁のサイトにあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/policy.htm

 なお、送り方ですが、郵便又は信書便とされています。信書便業者の一覧は総務省のウェブサイトにあります。

https://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html

法人が暗号資産を保有していたら

期末に評価替えが必要になります。取得価額と評価額との差額は、益金又は損金になります。この評価替えは、翌期首に洗い替え処理を行い、なかったことになりますが。期末の評価損益は、益金又は損金として法人税の計算に反映されます。したがって、評価益が出ていれば、法人税の納付額を増やすことになります。これは、現金の流入を伴わない益金であり、資金繰りに影響が出るため留意が必要です。

インボイス登録

9/30は土曜日なので、申請は9/29までにしないと、10/1付けの登録に間に合わないので注意です。インボイスの登録は任意なので、税金の納付のように法律上の義務に基づく期限ではないことから、休日中の申請は、直前営業日までに届いたとみなしてもらえず、休日明けの営業日になってしまうため、留意が必要です。国税通則法10条2項を読むと「期限」とだけ書いてあるので、勘違いする人が多いのですが、この「期限」というのは、インボイス登録など任意の手続に関する期限は対象外なので注意です。