具体的な取扱いは後日公表されるはずですが、取り急ぎ原則論を書いておきます。
国税については、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2種類があります(国税通則法46条)。いずれの猶予も、原則として1年以内の猶予期間とされますが、一定の場合2年を超えない期間内で、申請により猶予期間の延長を受けることができます(国税通則法46条7項)。なお、猶予の種類により提出書類が異なるため、留意が必要です(国税通則法46条の2)。
また、地方税については、その者の申請に基づき、1年以内の期間を限り猶予が認められます(地方税法15条)。