https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1097319/
利益を出したらダメで、名を売る目的だけで指定管理者に選ばれたい業者が減っているんですかね。施設の存続が危ぶまれる状況でしょうか。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1097319/
利益を出したらダメで、名を売る目的だけで指定管理者に選ばれたい業者が減っているんですかね。施設の存続が危ぶまれる状況でしょうか。
普通地方公共団体=都道府県及び市町村(地方自治法1の3第1項)
特別地方公共団体=特別区(いわゆる東京23区)、組合(地方自治法284条にいう複数の市町村による事務組合等)、財産区(地名+財産区、山林等の特定の財産、用水路等の公共的な施設について、地方公共団体として法人格を与えたもの)(地方自治法1の3第2項)
組合は、複数の市町村で組成されるごみ処理の事務組合等があります。
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1040004
〇〇部と〇〇委員会といった組織がありましたが、〇〇部を束ねた推進本部という組織ができたということですかね。
このような組織(行政事務の執行機関)に関する定めは、地方自治法第138条の3にあります。同条では、
・普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によって、系統的にこれを構成しなければならない。
・普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
・普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。
という規定があるだけで、条例を変更すれば、組織体制の自由な設計は可能と思われます。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/224160?display=1
補助金を交付したが、目的通りに使用されなかったため返還を求めた訴訟です。地裁では一部の返還しか認められなかったが、高裁で全額の返還が認められたという話ですね。自治体から補助金をもらう際は、自治体が策定した補助金交付規則をよく理解しておきましょうという話ですね。
地方自治体が運営している水道関係の法律
水道→水道法
下水道法→下水道法
工業用水道→工業用水道事業法
他にもあるかもしれませんが、思いついたのを挙げてみました。なお、水道法関係の最高裁判決は去年の7月に出てましたね。
NHKの朝の番組で指定管理者の話題、やってましたね。受託者側の人件費が削られてしまっているとか。受託者がいなければ、受託者側の人件費を削らなくても済む程度の指定管理料に増やして再度、指定管理者を公募することになるのでしょうが、受託者がいる以上、自治体としてはわざわざ指定管理料を増やさないでしょうね。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/272894?display=1
指定管理者の公募を停止して、自治体が直接運営する形になるんですね。自治体内の業務負担が増すのでしょうか。