電子署名とeシールの違い

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・電子署名→署名者の「意思」を表すもの

・意思というのは、自分で●●したいという意味ではなく、契約当事者間で契約に合意する等のことを指す

・電子署名は各個人に帰属するため、契約等での署名に用いられるが、eシールは、ある法人が当該電子データを作成したことを証明するものにすぎないため、契約で使うものではないという整理のようである

・当事者の意思は不要だが、大量に発行する必要がある請求書、見積書、領収書等に使用されることが想定されるのがeシールとのこと

・ヨーロッパではeシールにも法的効力を持たせる動きがあるようだが、日本は検討中。日本企業がヨーロッパ企業と取引するときに支障が出ることはないか?

デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A(IT委員会研究報告第59号)のeシール

・eシールとは、個人の電子署名に対し、法人の電子署名に相当する概念。

・法人が発行した文書を認証することに加えて、eシールは法人のデジタル資産を認証するためにも利用できる。eシールでは個人の電子証明書を使用することなく、領収書や請求書といったコンピュータ処理により大量に発行される書類に対して、簡便に電子文書(データ)の発行元を証明することができる。

・ということはいわば、「角印」のようなものか?銀行口座の開設は相変わらず押印が必要か?(押印不要の銀行も散見されるが・・・)

・日本ではeシールに関する法令はなく、総務省がeシールに関する指針を定めたのみで発展途上の概念と思われる。

「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・電子署名の監査報告書を見かけました。「デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A」という研究報告が日本公認会計士協会から出ています。

・電子署名、タイムスタンプ、eシールに大別してデジタルトラストに関して説明。これから、電子契約書、電子請求書、電子納品書等が増えていくでしょうし、内容を整理しておきたいですね。電子署名の正当性を検証する方法の箇所は必読ですね。監査人の無知に付け込んで、被監査会社から騙されることのないように・・・