デジタルトラストの基礎知識と電子署名等のトラストサービスの利用に関するQ&A(IT委員会研究報告第59号)のeシール

・eシールとは、個人の電子署名に対し、法人の電子署名に相当する概念。

・法人が発行した文書を認証することに加えて、eシールは法人のデジタル資産を認証するためにも利用できる。eシールでは個人の電子証明書を使用することなく、領収書や請求書といったコンピュータ処理により大量に発行される書類に対して、簡便に電子文書(データ)の発行元を証明することができる。

・ということはいわば、「角印」のようなものか?銀行口座の開設は相変わらず押印が必要か?(押印不要の銀行も散見されるが・・・)

・日本ではeシールに関する法令はなく、総務省がeシールに関する指針を定めたのみで発展途上の概念と思われる。