※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・電子署名→署名者の「意思」を表すもの
・意思というのは、自分で●●したいという意味ではなく、契約当事者間で契約に合意する等のことを指す
・電子署名は各個人に帰属するため、契約等での署名に用いられるが、eシールは、ある法人が当該電子データを作成したことを証明するものにすぎないため、契約で使うものではないという整理のようである
・当事者の意思は不要だが、大量に発行する必要がある請求書、見積書、領収書等に使用されることが想定されるのがeシールとのこと
・ヨーロッパではeシールにも法的効力を持たせる動きがあるようだが、日本は検討中。日本企業がヨーロッパ企業と取引するときに支障が出ることはないか?