リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)(IT委員会研究報告第56号)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・財務諸表監査では、決算の数字のみならず、その数字が計算されるまでの業務プロセスも把握して、妥当かどうか評価の対象とする。業務プロセスの中でのチェック機能等を内部統制という。本報告は、被監査会社側でもリモートワークが増えてきたので、それに伴う内部統制の変化にどう対応するか提言するもの。

・文書の電子化等の部分的対応が見られるが、進捗度は芳しくないとのこと。変化への対応が嫌いな方が多い?

・監査する会計士の側も電子文書にアレルギー?昨今の不正事例続出からすると、文書も残してほしいが、電子帳簿保存法との兼ね合いもあり、被監査会社に余計な手間をかけさせるのはいかがなものか?

・文書の偽造に留意するのはもちろん、当該取引に伴う資金の流れを愚直に追いかけるしかないか?

青色申告の取消し、帳簿はあるけど提示しない場合もアウト?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・税務調査に当たり帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が正当な理由なくその提示を拒否した場合→青色申告の取消し濃厚。では、正当な理由とは?

・職業上求められる守秘義務は正当な理由になるか?→ならない。税務調査官も守秘義務があり、職務上知り得た秘密を公にできないため、公にされる懸念があることを理由に拒めない

・調査官から要求されたデータが出せない場合は正当な理由になるか?→帳簿と整合していることを確認した仕訳のテキストファイルを調査官に提示して、調査官の側で加工してもらう形ではだめか?会計データならば会計システムの活用により対応できるが、電子データそのものを加工して提出してほしいと言われたらどうするか?電子データの網羅性をどうやって証明するか?

ワークフローシステム

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・電子帳簿保存法の改正により、電子データに対しタイムスタンプ等の承認が必要

・これに伴い注目されているのがワークフローシステム

・ワークフローとは、企業等における一連の業務の流れをいい、ワークフローシステムとは、手作業による押印ではなく、システム上で検証・承認作業をしようというもの

・ワークフローシステムは、なんでもいいというものではなく、電子帳簿保存法に適合したシステムでないと導入した意味がないので注意(JIIMA認証と呼ばれる認証があるものを導入する)

・一方で、企業等の業務は、会計や税務申告に関わるものばかりではないため、電子帳簿保存法に適合するという目的においては、導入範囲を絞ることも必要

青色申告の取消し事由

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・青色申告の取消しは、帳簿不提示、仮装隠蔽等が起因。過去に裁判例多数あり。

・電子帳簿保存法への非対応は、Q&Aを見る限りは大丈夫そうには見えるが、例えば、税務調査に使うデータとして、検索性が悪い帳簿を提示しても大丈夫か?

・過去の裁判例では、社会通念上行う努力をもってしても当局が納税者から帳簿を提示してもらえなかった場合は青色申告の取消し事由に当たる等の裁判例があるが、電子帳簿保存法が導入されて、裁判官の判断は変わってしまわないか?

青色申告の承認取消し、税務署職員が青色申告者の帳簿書類の備付け状況等を確認するために社会通念上要求される程度の相当の努力?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・広島地裁平成7年2月22日判決。これは、税務署職員が納税者を7回訪問しても資料の提出を拒否され、青色申告の承認を取消したもの。

・これは全く資料が閲覧できなかったので、推計課税にいたったもの。

・じゃあ、帳簿書類に相当する資料・データを呈示したが、税務調査担当者が求める水準のものを提示できなかった場合に、青色申告の承認取消しがありうるか?

・検索機能等はないが、納税者側で税務調査担当者から求められたデータを、基礎データの加工により提出したとしても「社会通念」上アウト→青色申告承認取消しなんてありうるか?

青色申告の承認の取消しってどんな場合に起きる?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・電子帳簿保存法に対応できないと、青色申告の承認を取消しされるかも?という風説が流れている模様。

・過去の裁判例を見ると、いわゆる粉飾決算をした場合、税務調査で要求されたのに帳簿を呈示しなかった場合が典型的。

・じゃあ、電子帳簿保存法が全面適用され、紙面のデータがあるにもかかわらず、電子取引データを呈示できなかったらアウトか?

・過去の裁判例だと「社会通念にそって、呈示を求めたが駄目だった場合」等が青色申告の承認の取消しは適法とされている

・しかし、電子帳簿保存法の適用にともなって「社会通念」なるものは変わるのではないか?

・ということは、電子取引データの呈示を求める趣旨を法律で明確に規定する必要があるのではないか?

・表向きは税務調査の利便性向上は謳われていないのに、強制されるというのは納税者にとって不利ではないか?