青色申告の取消し、帳簿はあるけど提示しない場合もアウト?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・税務調査に当たり帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が正当な理由なくその提示を拒否した場合→青色申告の取消し濃厚。では、正当な理由とは?

・職業上求められる守秘義務は正当な理由になるか?→ならない。税務調査官も守秘義務があり、職務上知り得た秘密を公にできないため、公にされる懸念があることを理由に拒めない

・調査官から要求されたデータが出せない場合は正当な理由になるか?→帳簿と整合していることを確認した仕訳のテキストファイルを調査官に提示して、調査官の側で加工してもらう形ではだめか?会計データならば会計システムの活用により対応できるが、電子データそのものを加工して提出してほしいと言われたらどうするか?電子データの網羅性をどうやって証明するか?