https://www.sanyonews.jp/article/1656720
会計年度任用職員とは、地方公務員法に基づく非常勤職員ですね。文字通り1年度が任期となります。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.sanyonews.jp/article/1656720
会計年度任用職員とは、地方公務員法に基づく非常勤職員ですね。文字通り1年度が任期となります。
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地方公務員に労働基準法適用?と思った方もいるかもしれませんが、地方公務員に労働基準法が適用されないのは、一部の条文だけです(地方公務員法58条3項)。
今回の労働条件の明示は、労働基準法15条に基づくものであり、地方公務員法58条3項に規定がないことから、適用されます。
また、労働条件の明示ですが、今年2024年の4月から変更があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
今回の会計年度任用職員というのは、賞与に相当する期末手当がもらえる職員ですが(地方自治法203条の2第4項)、有期労働の一種ですので、「就業場所・業務の変更の範囲」や「(雇用契約の)更新上限の有無と内容」を明示する必要があります。
https://www.asahi.com/articles/ASR753S6CR72PISC00W.html?ref=tw_asahi
教諭のような地方公務員の労働条件は、条例で定められていますが、条例に違反していたのか、そもそも条例自体が労働基準法が想定するものと比べて過酷になっていたのか?といったことが想定されます。本件は部活動の取り扱いでしょうか?
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023031001082&g=soc
埼玉県内の公立小学校に勤務する男性教諭が、労働基準法に基づく残業代約240万円の支払いなどを県に求めた訴訟で、教諭が敗訴したという話題です。教員など一部の公務員は、実情に見合った残業代がもらえていないようで、教員の場合は、特別措置法があるので、労働基準法を根拠に訴訟を起こして勝訴するのは難しいかったのかもしれません。地方公務員法では、地方公務員について、労働基準法のすべてを適用外にしているわけではなく、一部適用される条項もあります。
教員の場合は、特別措置法があるので、勝訴まではきつかったのかもしれませんが、特別措置法がなく、条例だけで決めている職務であり、現在の勤務実態に見合った支給体系でない等の特別な事情があれば、結論が変わることもあるのでしょうか。
以前にも似たようなことを書いたので、リンクを貼っておきます。ご参考まで。
https://www.chunichi.co.jp/article/598422
地方公務員は、民間業者と異なり、労働基準法の一部の条文が適用されません(地方公務員法58条3項)。今回問題となっている宿直の届出は、労働基準法の32条《労働時間》、34条《休憩》、35条《休日》等の適用除外を許可してもらうために行うものです。
これらの労働基準法の条文は、地方公務員法58条3項では適用除外の対象ではありません。なお、地方公務員であっても、労働基準法が一部適用除外の人と、原則として適用される人(水道事業等の地方公営企業に携わる方等)がいます。今回は、原則として適用される人の取扱いに対して不備があったとのことですが、労働基準法の32条、34条及び35条については、一部適用除外の対象から外れているため、通常の地方公務員であっても、届出が漏れていたらまずいということなのでしょうか?条例とか人事委員会勧告等で決めてあるパターンが多い?