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インボイスでのトラブル
インボイスをもらわなくてもいいのにもらおうとするトラブルがあるようです。①特例に該当する取引でインボイスをもらう必要がない場合、②複数の書類やデータを組み合わせれば、インボイスをもらったのと同じなのに、なお、何らかの書類又はデータを要求しようとしている場合などがあげられます。
小売店などでは、レシートがインボイスとなっていることが多く、インボイスは一律に交付されるものと勘違いする人もいるようですが、消費税法上の規定は、インボイスの交付は、課税事業者から交付を求められたときに交付すればいいのが原則です(消費税法57条の4第1項)。
タピオカ店運営会社倒産
https://news.yahoo.co.jp/articles/f0f7419f6d16aeceb453fcd955af6fd65fd1a87b
タピオカミルクティーで最盛期が売上高6億円だったようですね。ブームが続いているうちはどんどん店舗を増やしていけば業績が拡大しますが、ブームが縮小したら、店舗の賃料などの固定費の負担がきつくなりますね。
消費税法上の帳簿
世間はインボイス(請求書等)の話題で持ちきりですが、仕入税額控除に当たっては、適切な帳簿の作成も必要です。東京地裁平成9年8月28日判決では、「法は、仕入税額控除の要件として保存すべき法定帳簿には、課税仕入れの年月日、課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び支払対価の額とともに真実の仕入先の氏名又は名称を記載することを要求しているというべきである。」と判示しているので、帳簿への記載もいいかげんにできないということです。
この判決は東京高裁平成10年9月30日判決から、最高裁平成11年2月5日第二小法廷決定まで行っているので、重要です。
20年以上の粉飾決算
https://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4999.html
とうとう耐えきれなくなり、民事再生です。税務申告用の決算書が、実態よりもものすごく業績がよく見えていたようです。実態の業績がよくないのに、税負担が過大になるため、税金を払う資金繰りが相当厳しかったでしょうね。
元社員の不正
https://news.yahoo.co.jp/articles/eb59bbcd185f01f32de567e5d88d9a08d26d89d0
循環取引を税務調査で指摘されたんですね。架空売上とともに架空経費を作っていたからでしょうか。
パナソニック液晶ディスプレイ(株)特別清算
https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/detail/1197999_1521.html
負債総額5836億円とあり、すごい金額ですね。会社の「清算」とは、解散した会社を畳むこと等をいいますが、単に「清算」だと、会社に残った財産を利害関係者へ分配する手続きを指し、「特別清算」だと、通常の清算に支障をきたす事情があったり、債務超過(資産より負債が多く、分配できる財産がない状況)の疑いがある場合の清算をいいます(会社法510条)。