外部監査契約を締結できる者

 外部監査契約とは、都道府県、政令市、中核市で義務になっている包括外部監査と、住民請求等に基づき実施する個別外部監査に係る契約をいいます。外部監査契約を締結できる者の規定は、地方自治法252条の28に規定されており、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であり、かつ、次のいずれかに該当する者とされています(地方自治法252条の28第1項)。

弁護士(弁護士となる資格を有する者を含みます。)

公認会計士(公認会計士となる資格を有する者も含みます。)

行政事務精通者(会計検査や監査などの一定の公務員経験者。詳細は別途投稿します。)

 おや、税理士は?と思う方もいるかも知れませんが、税理士(税理士となる資格を有する者も含みます。)については、外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときに締結できるという規定になっています(地方自治法252条28第2項)。この規定は、地方自治法逐条解説によると、地域によっては、弁護士等の確保が難しいことを勘案して、国会における修正により設けられた条項とのことです。岸和田市の外部監査に関する条例の逐条解説にも同旨の解説があります。

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/jichikihon-jourei/kansa-chikujou.html

 なお、禁錮以上の刑を受けたなど、欠格事由に該当する場合は、外部監査契約の締結はできません(地方自治法252条の28第3項)。

調定額と収入済額

地方公共団体の歳入側の決算書を見ていると、「調定額」と「収入済額」が併記されています。「調定額」というのは、予定される収入額をいい、「収入済額」とは、その予定される収入額のうち、実際に収納されたものをいいます。「収入未済額」が、収入を予定していたが実際に収納されなかった者、「不能欠損額」とは、「調定額」のうち、督促等を行ったにもかかわらず納付されずに時効が到来してしまったものなどについて、損失として処分を行った金額をいいます。

ノーコード、ローコード開発

https://www.softbanktech.co.jp/special/blog/it-keyword/2022/0016/

ノーコードというのは、コンピュータプログラムのコードが一切不要ということ、ローコードというのは、プログラムのコードが必要最小限のみということですね。プログラマーが不足しているのでしょうか。

しかし、リンク先にもあるように、大規模な情報システムには向いていないようですね。

会計士不足 人材確保へ大学の授業で魅力呼びかけ 金融庁

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20231005/1000097848.html

仕事としては十分に魅力がありますが、金融庁をはじめとした過剰なレビューと、レビュー結果によっては一度の過ちでその後の会計士人生が断たれてしまうというところがつらいのかもしれません。

我々会計士の監査の仕事ぶりは、監査法人内(場合によっては提携している外国の監査法人)、日本公認会計士協会、金融庁(公認会計士・監査審査会)からチェックされることがあるのですが、そのチェックでダメ出しを受けると、その後の会計士人生が断たれてしまうんですね、大手監査法人所属の人は特に。

レビューの必要性は否定しないですが、しらみつぶしにダメ出しをするのではなく、会計士の判断を尊重して、その判断の元でもなお改善の余地がある部分については指摘する、指摘を受けてもフォローアップのレビューで改善が認められれば、その後の会計士人生に影響しないくらいの取扱いであればいいのですが。

会計士試験の受験生は人口減少に反比例して増えていますから、「不足」というのは違和感があります。