元税理士に有罪判決 海外法人使い法人税を脱税 大阪地裁

https://www.asahi.com/articles/ASRCJ5W6SRCJPTIL00N.html

脱税指南はいけませんね。今後再度税理士登録をしないことをもって、刑罰が執行猶予になったようです。実際に再度税理士登録しようとしても、登録申請時の審査でだめになりますかね。

四半期報告書廃止

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76190500W3A111C2PD0000/

第1四半期、第3四半期は廃止で、第2四半期が半期報告書に変更されるようですね。上場会社のうち、銀行業など「特定事業」とされている会社は、現在でも第2四半期に半期報告書を提出していますが、下記資料によると、その区分は残るようですね。

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20230904/01.pdf

PCAOB Sanctions KPMG AZSA LLC for Quality Control Violations

https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-sanctions-kpmg-azsa-llc-for-quality-control-violations

日本で言う公認会計士・監査審査会の米国版ですかね。米国にも上場している日本企業の監査に関し、不備があったということで罰金となったようです。

仕訳の検証といえば、シナリオを厳格に定めて、検証する件数を抑えるのが定番だと思っていたのですが、指摘内容をみると、検証する件数を抑えずに、抽出された仕訳の検証手続として、担当者への質問等による簡便な監査手続で済ませていたことが問題視されたようです。

適格請求書発行事業者からインボイスをもらえなかった場合の経過措置適用の可否

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

問い合わせが多い質問のQ7に回答がありますね。問題がないということのようです。下記記事では問題になるかもと書きましたが、大丈夫でした。

なお、「区分記載請求書等」というのは、インボイス制度直前まで適用されていた、請求書等の様式です。「区分記載請求書等」に登録番号が加わると「インボイス」になります。

インボイス制度適用以前から、「区分記載請求書等」を作成している事業者なら大丈夫かと思いますが、インボイス制度適用を機にインボイスを交付し始めた事業者の場合は、「区分記載請求書等」にも該当しない請求書等を交付してくることが想定されるため、注意しておきましょう。

内部統制基準の改定

上場企業監査から離れて久しいこともあり、上場企業に求められる内部統制の評価や監査の基準が改定されているのをそれほど気にしていませんでした。しかし、諸事情があり、改定内容を理解する必要が生じたので、これから詳細まで確認しようと思います。