所得税法に規定する青色申告を行う者の帳簿

所得税法148条1項で作成が求められ、所得税法施行規則56条に具体的な規定あり。原則と簡易の2パターンあり。

原則→所得税法施行規則56条1項の本文。所得税法施行規則57条《取引の記録等》から64条《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更》に基づき作成。64条等の適用には、税務署長の承認が必要。

簡易→所得税法施行規則56条1項の但し書き。帳簿書類について、所得税法施行規則57条から59条《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法》まで、61条《貸借対照表及び損益計算書》、64条の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができます。したがって、所得税法施行規則57条・58条・59条・61条・64条の規定が簡易になります。

なお、「財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項」とは、「所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書、第五十八条第一項及び第六十一条第一項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件(昭和42年大蔵省告示112号)」で、以下です。

https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-19670831-0112-12.pdf

これは、国税庁の以下のページの記載の根拠ですね。(冊子の11P辺り)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf

JICPAとCPAAOBのやり取り

https://meigaku.repo.nii.ac.jp/records/227

日本公認会計士協会(JICPA、自主規制団体)とCPAAOB(公認会計士・監査審査会、金融庁の機関)との間での、公認会計士監査に対する検査のあり方に関する議論の経過がまとめられていますね。

CPAAOBができたのが2004年で、現在のところ20年も経過していないんですね。

システムログのモニタリング

どこまでやるかの線引きが欲しいところ。情報システムへの負荷やネットワークへの負荷状況のモニタリングが重要な観点ではあるが、不正アクセスのモニタリングという観点も欲しいところ。

その場合、不正アクセスの定義が必要。権限のないIDによる度重なるログイン試行、膨大な数の印刷操作、膨大な数の電子メールの使用等、定義を絞らないと検証が難しい。

ログ分析ツールの導入もいいが、レポートが出力されたとして、内容が理解できる人がいるか、ツールが使いこなせる人がいるか、コスト増を受け入れられるか等の検討が必要。

会計監査人の有無確認

会計監査人の有無をどのように確認するかの話題です。

株式会社→登記情報を確認(登記事項のため、会社法911条3項19号)

社団法人又は財団法人→登記情報を確認(登記事項のため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律301条2項9号)。なお、会計監査人設置義務となる基準は一般か公益かによって変わります。

特定目的会社→登記情報を確認(登記事項のため、資産の流動化に関する法律22条2項11号)

信用金庫、信用組合、農業協同組合→登記事項ではないため、決算情報が載っている「ディスクロージャー」を確認(そもそも会計監査人設置義務がない場合は当然ながら記載がないため注意)。