またもや地方税がらみ。固定資産税の証明書です。課税台帳記載事項証明書とはいいながら、土地課税台帳の記載事項のすべてを証明するわけではないというのが悩ましいですね。すべての市町村の証明書を見たわけではないのですが、例えば、「質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称」というのは、固定資産税の納税義務者を決めるための重要な情報なのですが、証明書に記載されていないということが大半だという印象です。
地方税の課税証明書
国税だとダイレクト納付完了通知(受信通知)がもらえますが、地方税だともらえないので、都道府県税事務所や市町村税事務所へ課税証明書をもらいに行く必要があるのが、めんどうですね・・・
電子帳簿保存法 簡単な対応
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf
国税庁のこれ、分かりやすいですね。最低限の対応ならこれで十分かと。
リース会計基準 適用が1年延長
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2401/26/news003.html
適用が1年延長になる見込みなのを踏まえた記事です。
定額減税の特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
給付金のように、希望者申込みからの口座へ直接振り込みにしてくれればいいのですが、事務手続がややこしいので、このようなサイトができています。
内部統制制度の運用上の課題に関する研究会
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/naibutoseiseidononyojo/index.html
地方公共団体における内部統制ガイドラインの見直しですね。改定案では、情報システムに関する委託業務の重要性が増した点について言及されていますが、それを受けて、どのような対応を行うのが望ましいかまでは今のところ整理されていないようですね。情報システムに限らず、「委託費」の管理は重要であり、何らかの言及があるように期待したいところです。
電子帳簿保存法の対象
電子帳簿保存法1条は、「この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、『所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税』に関する法律の特例を定めるものとする。」とされています。
このように、「所得税法、法人税法」が明記されているのですが、条文が、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の」となっており、国税というのは、所得税や法人税以外にも様々あるので、当該税目に関する帳簿や根拠資料についても対象になるので、留意したいところです。