電子帳簿保存法1条は、「この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、『所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税』に関する法律の特例を定めるものとする。」とされています。
このように、「所得税法、法人税法」が明記されているのですが、条文が、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の」となっており、国税というのは、所得税や法人税以外にも様々あるので、当該税目に関する帳簿や根拠資料についても対象になるので、留意したいところです。