スクラップ業界におけるインボイス対応がまとまっているようです。詳細な場合分けがあり、わかりやすくまとまっていますね。
wi-fi子機
これはAmazonのリンクです。wi-fi子機は、wifiのドライバがついておらず、LANケーブルなどを使用しないとインターネットができないようなPCのUSBハブに差し込んで使います。最新の超小型PCなどでは必須ですね。
固定資産税の課税誤り
福山市に労基署が是正勧告 会計年度職員に労働条件示さず
https://www.sanyonews.jp/article/1513360?rct=area_bingo
地方公務員に労働基準法適用?と思った方もいるかもしれませんが、地方公務員に労働基準法が適用されないのは、一部の条文だけです(地方公務員法58条3項)。
今回の労働条件の明示は、労働基準法15条に基づくものであり、地方公務員法58条3項に規定がないことから、適用されます。
また、労働条件の明示ですが、今年2024年の4月から変更があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
今回の会計年度任用職員というのは、賞与に相当する期末手当がもらえる職員ですが(地方自治法203条の2第4項)、有期労働の一種ですので、「就業場所・業務の変更の範囲」や「(雇用契約の)更新上限の有無と内容」を明示する必要があります。
国税関係の申告期限の延長の目安
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/topics/saigai/161017/01.htm
令和6年能登半島地震で、申告期限が自動的に延長されたのはわかったが、いつまでなの?と思う方向けです。現時点では決定していませんので、平成28年熊本地震の実例を紹介します。熊本地震は平成28年4月に発生して、被害が大きいと判断された市町村は、平成28年の12月16日まで延長する旨が、平成28年10月に発表されています。
この例にならうのであれば、被害が大きいと判断された地域は、地震発生から8か月半くらいまで延長されていたので、今年の9月中旬辺りが申告期限になるのでしょうか。
非課税と誤り、消費税353万円未払い 塩釜市
https://kahoku.news/articles/20240205khn000057.html
障害者の地域生活支援拠点等事業の業務委託を誤って非課税として取り扱い、消費税相当分が未払いだったとのことです。
石川県における県税の減免
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/oshirase/saigaigenmen20.html#t2
令和6年能登半島地震の関連で、県税の減免に関する案内が出ています。自動車税や不動産取得税については、見落とされがちだと思いますので、要チェックです。