インボイス古物商特例

仕入れ先が個人などインボイスを発行しないのなら、インボイスをもらわなくてもいいのに、相手がインボイスを発行事業者だともらう必要があるので注意です。10月1日から適用される新消費税法施行令49条1項1号ハ(1)に「(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)」とあるので、これを見落としてはいけません。

また、インボイスをもらわなくていいのは、売り物にする古物であって、例えば、事業に使う中古車を購入した場合は、インボイスをもらう必要があるので、注意です。

信託財産に係る資産の譲渡等の帰属

消費税法14条ですね。信託での登場人物は、受益者と(受益者の資産を運用する)受託者です。信託の受益者は、信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用するとあります(消費税法14条1項本文)。信託だと、信託財産は受託者の所有になりますが、消費税法上は信託財産に係る取引は、受益者の取引と見なして、消費税法が適用されるという意味です。

ただし、法人税法2条に規定される、集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託、特定公益信託はこの限りではありません(消費税法14条1項ただし書)。ということで、集団投資信託等の場合は、受益者ではなく、受託者の取引として、消費税法が適用されることになります。

課税期間

消費税の課税期間ですね。個人なら暦年、法人なら事業年度になるのですが、届出により1か月ごと3か月ごとに短縮することも可能です(消費税法19条1項)。ですので、「課税期間」が単純に12か月と思い込むのは誤りのもとです。

輸入品のインボイス?

昨今、話題のインボイスですが、輸入品はどういう取り扱いになるんでしょうか。現行法だと、国内取引でいう請求書等は、「保税地域から引き取る課税貨物」は、関税法67条や消費税法施行令49条5項に規定する輸入許可書に相当します。輸入許可書の記載事項は以下のとおりです(消費税法30条9項3号)。

 納税地を所轄する税関長

 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)

 課税貨物の内容

 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額

 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

この記載事項ですが、インボイスの導入後はどうなるのでしょうか。2023年10月1日から施行の条文を見てみます。こちらだと、適格簡易請求書等の追加があるため、消費税法30条9項5号に変わっています。

 納税地を所轄する税関長

 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)

 課税貨物の内容

 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額

 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

というわけで、条文の記載は変わっていないですね。条文を示さずに、輸入先である外国の業者が日本のインボイスを発行しないと、消費税の計算からマイナスできないというような説明をするサイトを見かけたのですが、本当なのでしょうか・・・