https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230913/2000077826.html
大阪の個人タクシーでは、インボイスに対応できるタクシーをステッカーで示すのだとか。ほかに、車体の屋根についている社名表示灯で示すパターンもあるそうです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230913/2000077826.html
大阪の個人タクシーでは、インボイスに対応できるタクシーをステッカーで示すのだとか。ほかに、車体の屋根についている社名表示灯で示すパターンもあるそうです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA248UJ0U3A820C2000000/
こういう発言があるようですが、税務調査の担当官がどのような判断をするかわからないので、慎重に対応したいところです。
経過措置の条文を見ていたら、インボイス登録していない人との取引よりも、インボイス登録しているけど、インボイスをくれない人との取引の方が仕入税額控除が大変だという認識になりました。
ちなみに、インボイスをくれないというのは、くれたはいいけど、インボイスの記載事項を満たしていないとか、間違ったインボイスを訂正してくれない場合も含みます。
https://mainichi.jp/articles/20230907/k00/00m/040/186000c
電子帳簿保存法は、このような声を受けてなのか?いったん適用延期になりましたが、インボイス制度はどうなるんでしょうね。
「2割特例」の経過措置をさらに延期するくらいはあるのでしょうか?
ちなみに「2割特例」とは、「免税事業者」だけどインボイス登録して「課税事業者」になった人向けの負担軽減措置です。
簡単にすると、消費税の申告をするさいに「計算上もらったことになる消費税」が30万円だったら、その8割を「計算上支払ったことになる消費税」にしましょうということです。この計算だと、30-30×80%=6で、6万円の消費税を納付することになります。税務署に行けば無料で教えてもらえるくらいの簡単な計算だと思います。
消費税の負担が増えてしまいますが、登録しないと仕事がもらえなくなるかもしれないという状況ならば、消費税の負担以上の収入が得られなくなるかもしれません。
貸倒損失に係る消費税額→2割特例を適用後の金額から貸倒損失に係る消費税額を引く。
貸倒れにしたけど回収できた売掛金の額に係る消費税額→回収した課税期間における、課税標準額に対する消費税額に加算、加算後の金額で2割特例を適用
新消費税法基本通達21-1-2より。貸倒損失に係る消費税額を計上漏れしないように注意が必要ですかね。
出来高検収書をこちらで作成して、外注工事業者から確認をとっている場合。外注業者がインボイスを発行している限りは、消費税の仕入税額控除に影響はないが、外注工事業者が外注した工事の完成時にインボイスを発行しなくなっていたら、消費税の仕入税額控除が満額引けなくなってしまうというお話。新消費税法基本通達11-6-7に出てますね。
過去に出来高ベースで満額控除していて、いざ完成時になってインボイスを発行しなくなっていたら、現在のところは満額でなく80%控除に切り替えるということですね。すでに出来高検収した物も含めてすべてを。