https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
時限的な特例なのですが、特設サイトができてしまうくらいに混乱しているんですかね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
時限的な特例なのですが、特設サイトができてしまうくらいに混乱しているんですかね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF265OW0W4A620C2000000/
免税販売が重点調査項目になっているんですかね。店側で対応せよといっても、権限がない以上は厳しい対応ができないのではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/21/11.htm
特定収入がある法人だと、仕入税額控除が減りますが、インボイス登録していない事業者に係るものがあると、減らしすぎることになるため、
減らす額を調整しようというのが、取戻し対象特定収入ですね。
消費税法12条3項にある、分割等があった場合の納税義務の判定です。
消費税法施行令23条3項にいう「特定事業年度」という概念が関わってきます。
例
分割親法人 9月決算、
分割子法人 6月決算で、
分割子法人の事業年度開始の日を5年7月1日とすると、
分割親法人の特定事業年度は、以下の流れで判定します。
①分割子法人の事業年度開始の日の二年前の日:3年7月1日
②①の日の前日:3年6月30日
③②の日から同日以後一年を経過する日:4年6月30日
④③までの間に開始した分割親法人の各事業年度:3年10月1日から4年9月30日まで
→④が特定事業年度となります。
ということで、分割子法人の6年6月期での基準期間における課税売上高は、
分割子法人の4年6月期と分割親法人の4年9月期の合計になります。
https://kahoku.news/articles/20240205khn000057.html
障害者の地域生活支援拠点等事業の業務委託を誤って非課税として取り扱い、消費税相当分が未払いだったとのことです。
所得税法で、事業所得がありますが、この事業よりも幅広く捉えられます。ですので、消費税が課される取引は案外多いです。しかし消費税相当がくを支払った方が必ず全額控除できるのかというと、そうではなくて、全額控除のためには、インボイスの保管と、帳簿の作成が必要になります。
明確な対価関係という切り口で検討されることが多いですが、そもそも事業」に該当してるのかという切り口からは検討されることがない印象です。
例えば、懇親会費なんてどうなんでしょうね。