https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
高速道路料金については、利用証明書ではなく、クレジットカード明細書をインボイスとしても差し支えないというQAが追加されました。
通達どころかQAで法律よりも緩和した取扱いが発表されたんですね。ところで、昨日触れた80%控除については、緩和するのはきついと思います。法律にインボイス等を入手しないと仕入税額控除をできないとしている以上、インボイスがなくてもよかったり、間違ったインボイスでも経過措置が適用できるとして差し支えないとは、公式見解として中々いえないでしょう。何のためにインボイス制度を導入したんだという声が上がるでしょうし。